民事訴訟法 第45条(補助参加人の訴訟行為等)
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- 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
- 2.補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
- 3.補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
- 4.補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
- 5.次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
- 一非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
- 二電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
- 三第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
この条文の基本情報
補助参加人の訴訟行為等とは何ですか?
定義補助参加人の訴訟行為等とは、民事訴訟法第45条に定められた規定で、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第45条(補助参加人の訴訟行為等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第45条の条文原文は「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時にお…」で始まります。
- 民事訴訟法第45条は第三節 訴訟参加に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第45条の前の条は民事訴訟法第44条です。
- 民事訴訟法第45条の次の条は民事訴訟法第46条です。
- 民事訴訟法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法45条は、補助参加人が一切の訴訟行為をできると定める。ただし参加時に過ぎた手続はやり直せず、被参加人の行為と抵触する行為は無効となる。
Q · 補助参加したら、当事者と同じように何でも主張できるの?
ほぼ一切の訴訟行為ができるが、本人の行為と矛盾すると無効になる
民事訴訟法45条1項により、補助参加人は攻撃防御方法の提出、異議申立て、上訴・再審の提起その他一切の訴訟行為をすることができます。ただし参加した時点で既に過ぎた手続(終了した証拠調べ等)はやり直せず(1項ただし書き)、補助参加人の行為が被参加人(助けている本人)の行為と抵触するときは効力を生じません(2項)。本人が認めた事実を補助参加人が否認しても通りません。補助参加人は独立の当事者ではなく、あくまで従属的な助っ人の地位にとどまります。
解説
他人同士の裁判に、あなたが横から入って一方を助けられる制度がある。補助参加という。だが多くの人は、自分宛てに届いた『訴訟告知』という書面を、関係ない通知と思って棚に積む。それが落とし穴だ。45条は、補助参加した者が攻撃防御の提出、異議、上訴、再審の申立てまで、ほぼ一切の訴訟行為をできると定める。つまりあなたは傍観者ではなく、もう一人の戦い手になれる。ただし二つの縛りがある。第一に、参加した時点で既に過ぎた手続、例えば終わった証人尋問はやり直せない(1項ただし書き)。第二に、あなたの行為が、助けている本人(被参加人)の行為と矛盾するときは無効になる(2項)。本人が借金を認めているのに、あなたが否認しても通らない。あなたは独立の当事者ではなく、あくまで従属的な助っ人の立場だ。この一線を測り違えると、せっかく参加しても力を出せない。
法的な位置づけ
民事訴訟法45条は、補助参加人が行使できる訴訟行為の範囲と限界を定める規定である。補助参加人は攻撃防御方法の提出、異議申立て、上訴・再審の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが、参加時に既に経過した手続はなしえず、その行為が被参加人の訴訟行為と抵触する場合は効力を生じない。補助参加人は独立の当事者ではなく、被参加人を補助する従属的地位に置かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.参加の利益があるか確認する 他人の訴訟の結果が自分の権利義務に法律上影響するか確認する(42条の参加の利益)。連帯保証、下請の求償、転貸借など、判決が自分の将来の裁判の前提になる関係が必要で、単なる感情的・経済的利害では足りない
- 2.補助参加の申出書を裁判所に提出する 参加の趣旨と理由を記載した補助参加申出書を、本訴が係属する裁判所に提出する(43条)。証拠調べが終わった後では45条1項ただし書きで手続をやり直せないため、できる限り早期に提出する
- 3.被参加人と訴訟方針をすり合わせる 助ける本人(被参加人)の主張・自白と矛盾しないよう方針を調整する。矛盾する行為は2項で無効になり戦力が無駄になるため、参加前に被参加人側の代理人と歩調を合わせるのが鉄則
- 4.異議が出ても訴訟行為を継続する 当事者から参加の異議が出ても(44条)、参加を許さない裁判が確定するまでは攻撃防御・証拠申出・上訴などの訴訟行為を続けられる(45条3項)。止まらず必要な行為を期日内に行う
よくある質問 AI による整理
Q1補助参加とは何ですか?
他人間の訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が、一方当事者を補助するために参加する制度です。民事訴訟法42条が要件を、45条が権限を定めます。
Q2補助参加人は当事者になりますか?
なりません。補助参加人は当事者ではなく従属的な助っ人で、判決の主文は原告と被告の間で出ます。訴えの取下げ同意権など当事者固有の権利は持ちません。
Q3補助参加はいつまでにできますか?
訴訟係属中(判決確定前)であれば上訴審でも可能です。ただし参加時に既に過ぎた手続はやり直せないため(45条1項ただし書き)、早期の参加が有利です。
Q4補助参加人は上訴できますか?
できます。45条1項は上訴の提起を明示します。ただし被参加人本人が上訴しない意思を示すなど、本人の行為と抵触する場合は2項により効力を生じません。
Q5補助参加の申出はどうやってするの?
参加の趣旨と理由を明らかにして、係属裁判所に申出書を提出します(民訴43条)。書面提出が原則で、口頭弁論や弁論準備手続の期日でも申し出られます。
Q6共同訴訟的補助参加とは何ですか?
判決の効力が参加人にも及ぶ場合の補助参加で、株主代表訴訟などが典型です。この場合は被参加人に従属せず、独自に訴訟行為ができる例外があります。
Q7補助参加に異議を出されたらどうなりますか?
当事者は異議を申し立てられますが(44条)、参加を許さない裁判が確定するまでは補助参加人は訴訟行為を続けられます(45条3項)。止まる必要はありません。
Q8参加的効力はいつ及びますか?
補助参加できたのにしなかった者や、参加した者には、後の被参加人との訴訟で判決の判断を争えない効力(参加的効力、46条)が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴訟告知の書類が届いたけど、無視したらどうなるの?
無視しても罰則はありませんが、その裁判の判決の効力(参加的効力、46条)があなたに及びます。後であなたが当事者と争う別の裁判で、今回の判断を蒸し返せなくなる。実務のポイント:弁護士は訴訟告知を受けたら、勝てそうな本訴なら参加して一緒に戦い、負けそうなら『被参加人の訴訟追行が不十分だった』と後で参加的効力を争う布石を打つ。無視が一番損な選択であることが多い
Q2補助参加したら、自分の好きなように主張や証拠を出せるの?
一切の訴訟行為ができるのが原則ですが(45条1項)、被参加人本人の行為と矛盾するものは無効です(2項)。本人が認めた事実をあなたが否認しても通りません、あくまで従属的な助っ人の立場。実務のポイント:実務では参加前に被参加人側の弁護士と方針をすり合わせるのが鉄則。バラバラに動くと足を引っ張り合う。なお判決効が直接及ぶ場面(株主代表訴訟など)では共同訴訟的補助参加となり、本人に縛られず独自に動ける例外がある、ここを見極められるかで戦力が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「補助参加すれば自分の言い分を自由に主張できる」と考える人が多いが、問いの立て方が間違っている。あなたは独立の当事者ではなく従属的な助っ人で、被参加人本人の行為と矛盾する主張は2項で無効になる。問うべきは『何を主張できるか』ではなく『本人と歩調を合わせて、どこまで上乗せできるか』だ
- 訴訟告知が届いても無視すればいいと知っている人でも、無視の本当の代償を知らない。参加しなくても、参加できたのにしなかった者には判決の効力(参加的効力、46条)が及び、後の自分の裁判でその判断を争えなくなる。届いた書面を放置することは、見ていない裁判に縛られる側を自分で選ぶのと同じだ
- 「補助参加人は判決に名前が載る当事者だ」と思われがちだが、補助参加人は当事者ではない。判決の主文はあくまで原告と被告の間で出る。あなたは当事者固有の権利(訴えの取下げへの同意権など)までは持たない、半身だけの参戦だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 民訴45条:補助参加人ができる訴訟行為の範囲と限界 | 民訴42条:補助参加の要件(参加の利益) 民訴46条:参加的効力(判決の判断が参加人を拘束) |
| 地位 | 従属的な助っ人、独立の当事者ではない | 参加前段階、利害関係の存否を判定 参加後または不参加後の判決効の問題 |
| 本人との関係 | 被参加人の行為と抵触する行為は無効(2項) | 本人を補助する利益があれば足りる 被参加人と参加人の間でのみ効力が及ぶ |
| 時的限界 | 参加時に過ぎた手続はやり直せない(1項ただし書き) | 訴訟係属中であれば上訴審でも可 判決確定後の後訴で問題化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も従参加(輔助參加)を認め、参加人は被参加人を補助する従属的地位に立つ点で日本と共通する
韓国の보조참가も日本の補助参加とほぼ同一構造で、参加人の従属性と参加的効力の枠組みを採る
ドイツの Nebenintervention が日本の補助参加の母法。§ 67が補助参加人の訴訟行為の範囲と被参加人への従属を定め、現行45条の原型となった
米国の permissive intervention は裁判所の裁量で参加を認める制度で、日本の補助参加より参加者の地位が当事者に近い。amicus curiae はさらに限定的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが連帯保証人になった友人が、貸主から貸金返還で訴えられた。もし友人が負けたら、次は誰が請求されると思う? あなただ。今その裁判に補助参加して友人を勝たせれば、あなたへの請求も根元から消える可能性がある
- 元請けがオーナーから欠陥工事で訴えられ、あなたの会社に『訴訟告知書』が届いた。返答を考える猶予はあと数日。放置すれば、後日あなたが元請けから求償される裁判で、今回の判決の判断にあなたは縛られる(参加的効力、46条)。今が分岐点だ
- 大家が借主を建物明渡しで訴えた。あなたはその部屋を借主から又借りしている転借人だ。借主が負ければ、あなたも住む場所を失う
- あなたが補助参加して法廷で必死に否認したのに、肝心の被参加人本人が『はい、間違いありません』と認めてしまった。あなたの否認は2項で無効になる。助っ人は、主役の自白を覆せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の権利義務がその裁判の結果に法律上左右されるか確認(42条の参加の利益)、単なる感情的・経済的利害では足りない2. 早期に補助参加の申出書を裁判所に提出(43条)、遅れると証拠調べ済みの手続はやり直せない(45条1項ただし書き) 3. 参加後は被参加人と方針をすり合わせ、矛盾しない範囲で証拠と主張を上乗せ(2項対策) 4. 相手から参加の異議が出ても、却下が確定するまでは訴訟行為を続けられる(3項)、止まらず動く
訴えられた側:1. 助けに来た補助参加人がいるなら、その主張と自分の主張が矛盾しないよう歩調を合わせる、矛盾すれば参加人の行為が2項で無効になり戦力を無駄にする2. 逆に敗訴したら求償したい相手がいるなら、今のうちに訴訟告知(53条)を打つ、相手が参加してもしなくても後の裁判で判決の効力が及ぶ3. 参加を望まないなら異議を申し立てる(44条)が、却下確定前の参加人の行為や、確定後でも当事者が援用した行為は有効に残る(4項)ことに注意
時効(請求できる期限):補助参加に固有の出訴期間はないが、時的限界がある。訴訟が係属している間(判決確定前)に申し出る必要があり、参加した時点で既に過ぎた手続(終了した証拠調べ等)は45条1項ただし書きでやり直せない。上訴審で初めて参加するなら、上訴期間内に参加して上訴を提起しなければ手遅れになる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:民訴45条1項により補助参加人は原則として一切の訴訟行為をなしうるが、その地位は従属的であり、2項により被参加人の訴訟行為と抵触する行為は効力を生じない。本人の自白や請求の認諾を補助参加人が覆すことはできない
通説(例外法理):判決の効力が参加人に及ぶ共同訴訟的補助参加の場面では、参加人は被参加人に従属せず独自に訴訟行為をなしうるとされ、2項の抵触無効の適用が緩和される。株主代表訴訟への株主の参加などが典型例とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の補助参加規定を整理し、補助参加人が一切の訴訟行為をなしうること、参加時に過ぎた手続はなしえないこと、被参加人と抵触する行為は無効であることを現行45条に明文化
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