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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)

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第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受けとは何ですか?

定義義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受けとは、民事訴訟法第51条に定められた規定で、「第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第51条の条文原文は「第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第51条は第三節 訴訟参加に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第51条の前の条は民事訴訟法第50条です。
  7. 民事訴訟法第51条の次の条は民事訴訟法第52条です。
  8. 民事訴訟法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法51条は訴訟承継を定め、係争物の権利・義務が訴訟中に第三者へ移ると、参加または引受けでその第三者を当事者にし、従前の審理結果を引き継がせる。

Q · 裁判中の不動産を買ったら、前の持ち主の裁判を引き継がされるの?

参加か引受けで当事者にされ、従前の審理も引き継ぐ

民事訴訟法51条は訴訟承継を定めます。訴訟係属中に係争物の権利を譲り受けた第三者は自ら参加(参加承継、47〜49条準用)でき、義務を承継した第三者は相手方の訴訟引受けの申立て(50条準用)で当事者に引き込まれます。承継人は前任者の自白・証拠調べの結果・不利益までそのまま引き継ぎ、最初からやり直しにはなりません。口頭弁論終結後の承継は51条ではなく既判力(115条)の問題に切り替わります。

解説

中古マンションを買った数か月後、裁判所から見知らぬ封筒が届く。前の所有者が隣人と境界をめぐって係争中で、その物件をあなたに売り抜けていたのだ。普通なら「前の持ち主の喧嘩は前の持ち主のもの」と思う。だが民訴51条はそれを許さない。訴訟の最中に、争いの対象である権利や義務が第三者へ移ったとき、この条文は裁判をその第三者に乗り換えさせる装置を起動する。権利を譲り受けた側は自分から参加することも、相手方に引きずり込まれることもある。義務を承継した側も同じだ。逃げ切ったつもりの売主、きれいに買ったつもりの買主、どちらの思い込みもここで崩れる。すでに積み上がった主張も証拠も、あなたの足元に引き継がれる。最初からやり直しではない、途中から当事者にさせられる。これが訴訟承継という、日本の民訴が選んだ仕組みである。

法的な位置づけ

民事訴訟法51条は訴訟承継を定める規定であり、訴訟係属中に係争物たる権利または義務が第三者へ移転した場合に、その第三者を当事者として訴訟に引き継がせる手続を規律する。権利承継人の参加承継と義務承継人の引受承継を、独立当事者参加(47〜49条)および引受承継(50条)の準用により実現する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.係争物の承継の事実を特定する 相手方(被承継人)が係争中の不動産・債権・事業を第三者へ譲渡した、または譲渡しそうな兆候を察知したら、譲受人が誰か、対抗要件(民法177条・467条)を備えているかを登記・通知で確認する
  2. 2.義務承継人を訴訟引受けで引き込む 相手方が義務を第三者へ承継させた場合、訴訟引受けの申立て(51条・50条準用)を行い、承継人を強制的に当事者へ引き込む。これにより勝訴判決の効力を新義務者へ及ぼせる
  3. 3.権利承継人として参加するか判断する 自分が係争物の権利を譲り受けた側なら、受け身で引き込まれるのを待つより、参加承継(51条・47条準用)で自ら参加し主導権を握る方が有利なことが多い。前任者の不利な訴訟状態を点検したうえで参加の要否を決める
  4. 4.係属中という時間の窓を逃さない 訴訟承継が使えるのは口頭弁論終結まで。終結後の承継は既判力(115条)の問題に切り替わり手続の枠組みが一変するため、係属中に承継の有無を監視し、必要な申立てを期日内に行う

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟承継とは何ですか?

訴訟係属中に係争物の権利・義務が第三者へ移ったとき、その第三者を当事者として訴訟に引き継がせる制度です。民事訴訟法51条が参加承継と引受承継を準用で定めます。

Q2参加承継と引受承継の違いは何ですか?

権利を譲り受けた側が自ら入るのが参加承継(47〜49条準用)、義務を承継した側を相手方が引き込むのが引受承継(50条準用)です。前者は能動、後者は受動という違いがあります。

Q3訴訟引受けの申立てとは何ですか?

係争物の義務を承継した第三者を強制的に当事者へ引き込む申立てです。51条が50条を準用し、承継人に判決の効力を及ぼす布石になります。

Q4訴訟脱退の手続はどうやりますか?

被承継人が当事者の地位から抜けるには、相手方の承諾を得て訴訟脱退(48条準用)の手続を踏みます。黙って係争物を売っただけでは当事者のままです。

Q5既判力は訴訟承継した人にも及びますか?

及びます。口頭弁論終結後の承継人には民訴115条1項3号で確定判決の効力が及びます。終結前は51条の訴訟承継、終結後は115条の既判力と枠組みが分かれます。

Q6M&A で買収した会社が訴訟中だったらどうなりますか?

譲り受けた事業の権利義務が係争中なら、承継人として参加・引受けで訴訟に引き継がれます。前経営者が積み上げた不利な自白まで背負うため、デューデリジェンスでの確認が重要です。

Q7訴訟承継ができるのはいつまでですか?

訴訟係属中、つまり第一審または控訴審の口頭弁論終結までです。終結後の承継は51条の問題ではなく、既判力が承継人に及ぶ(115条)問題に変わります。

Q8訴訟承継主義とは何ですか?

係争物が移転しても裁判をやり直さず、従前の審理を新当事者へ引き継がせる日本の建前です。当事者恒定主義(ドイツ ZPO 等)と対比される考え方です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴訟中の不動産を買ってしまったら、必ず裁判の当事者にされるんですか?

自動的にではありません。あなたが自ら参加(参加承継、51条・47条)するか、相手方が訴訟引受けの申立て(51条・50条)で引き込むかのいずれかで初めて当事者になります。何もなくても、口頭弁論終結後の承継人として判決効が及びうる(115条1項3号)。実務のポイント:実務では、買主が知らぬ間に売主が脱退し、後から引受けを申し立てられて慌てる例が多い。係争物と知って買うなら、最初から参加して自分の言い分を立てた方が主導権を握れる

Q2係争物を売ってしまえば、面倒な裁判から手を引けますよね?

そう単純ではありません。当事者の地位から抜けるには、相手方の承諾を得て訴訟脱退(51条・48条準用)の手続を踏む必要があります。黙って売っただけでは当事者のままで、判決を受ける立場が残ります。実務のポイント:売り抜けても買主が引受けで引き込まれ、あなたは脱退手続をしない限り共同で裁判を背負う。「買って逃げる」は通用しないと心得る

Q3債権が回収会社に売られたら、私が争っている相手は変わるんですか?

変わりえます。あなたが債務の存否を元の債権者と裁判中でも、債権が譲渡されれば新債権者が権利承継人として参加・引受けで訴訟に入ってきます(51条)。相手の名前が変わっても、これまでの審理結果は引き継がれます(民法467条の対抗要件も要確認)。実務のポイント:譲渡通知が来た瞬間が分水嶺。新債権者が手続を踏むまでの間に、債権譲渡の有効性や対抗要件の不備を点検すると、承継自体を争える余地が出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「係争物を売ってしまえば裁判から解放される」と思っている人が多い。実際は逆で、買主が引きずり込まれるだけでなく、売主も訴訟脱退(48条準用)の手続を踏まなければ当事者の地位から抜けられない。黙って売り抜けても、判決の効力からは逃げられない
  • 訴訟承継があること自体は知っていても、その重さを知らない人がいる。承継人は、前の当事者がそれまでに行った自白、証拠調べの結果、時機に後れて却下された攻撃防御の不利益まで、すべて引き継ぐ。前任者が下手を打っていれば、その不利な局面のまま戦場へ放り込まれる
  • 「参加するかどうかは自分が決められる」と考えるのは前提が違う。権利を譲り受けた側は自ら参加(参加承継)できるが、義務を承継した側は相手方の申立て一つで強制的に引き込まれる(引受承継)。あなたの意思とは無関係に、当事者にさせられる立場が存在する
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか51条:権利承継人は自ら参加、義務承継人は相手方が引込み47条:参加承継が準用する独立当事者参加(権利承継人が能動)
50条:引受承継(義務承継人を相手方が受動的に引込み)
被承継人の扱い51条:従前の当事者は残りうる48条:相手方の承諾を得て訴訟脱退で地位を抜ける
115条:脱退しなければ判決効を受ける立場が残る
時間的限界51条:訴訟係属中(口頭弁論終結まで)47〜49条:同じく係属中に限る
115条:終結後の承継は既判力の問題へ移行

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第254条

台湾は原則として当事者恒定主義を採り、係争物が移転しても当事者は固定したまま審理を続け、承当訴訟(承継)は例外的に行う。訴訟承継主義の日本とは出発点が逆。

韓国
대한민국 민사소송법 제81조・제82조

韓国は参加승계(81条)と인수승계(82条)を明文で分け、日本の訴訟承継主義と近い構成を採る。日本法の影響を受けた継受国として枠組みが類似。

ドイツ
ZPO § 265・§ 266

ドイツは当事者恒定主義(Irrelevanztheorie)を採り、係争物を譲渡しても訴訟当事者は変わらず判決効が承継人に及ぶ。日本が継受しつつ訴訟承継主義を選んだ分岐点。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 25(c)

米国は利益移転(Transfer of Interest)があっても訴訟は原当事者の名で続行でき、裁判所の裁量で承継人を substitution できる。柔軟な裁量型の処理。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訴訟中とは知らずに土地を買った数週間後、「訴訟引受けの申立て」と題する書面が届いたら、何が起きていると思うか。売主が境界紛争の最中にあなたへ売り抜け、相手方があなたを被告席へ引き込もうとしている合図だ。前の持ち主が積み上げた審理が、そっくりあなたの足元に移ってくる
  • 係争中の物件を手放して楽になろうとしている売主のあなた。買主が決まり引渡しまであと数日。だがここで脱退の手続(48条準用)を忘れると、売った後も当事者のまま判決を受ける立場が残る。残り時間で相手方の承諾を取り付けられるかが分かれ目になる
  • 友人の借金を肩代わりする契約をした。その借金は今、貸主と友人が裁判で争っている最中だった。あなたは義務承継人として、その裁判に引き込まれうる
  • 会社をまるごと買収したら、譲り受けた事業の取引先と前経営者が損害賠償で係争中だったと後で判明。あなたの会社が承継人として訴訟に引き継がれ、前経営者が積み上げた不利な自白まで背負わされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手(被承継人)が係争物を第三者へ譲渡した、または譲渡しそうな兆候を察知したら、譲受人を特定する。2. 義務承継人なら訴訟引受けの申立て(51条・50条準用)で強制的に当事者へ引き込み、判決効を新権利者・義務者へ及ぼす布石を打つ。3. 権利承継人が現れたら、自ら参加してくるよう促すか、引受けを検討。4. いずれも訴訟係属中に動くこと。口頭弁論終結後は承継ではなく既判力(115条)の問題に切り替わる

訴えられた側:1. 引受けの申立てや参加の通知を受けたら、まず承継の事実そのもの(譲渡・債務引受が有効か、対抗要件を備えているか)を点検する。承継が無効なら当事者化を争える。2. 引き込まれる場合でも、前任者の自白や証拠調べの結果のうち、自分が独立に争える部分を洗い出す。3. 参加承継できる立場なら、受け身で引き込まれるより自ら参加して主導権を握る方が有利なことが多い。4. 早期に手続代理人を選任し、攻撃防御の出し時を逃さない

時効(請求できる期限):この制度が使えるのは訴訟係属中、つまり第一審または控訴審の口頭弁論終結までに限られる。特定の消滅時効はないが、終結後に承継が起きた場合は訴訟承継ではなく、確定判決の効力が承継人に及ぶ問題(民事訴訟法115条1項3号)に変わる。係属中という時間の窓を逃すと手続の枠組みが一変する

学説

通説:51条は訴訟承継主義を採り、係争物の移転後も従前の審理を活かして承継人へ引き継がせる。承継人の手続保障は独立当事者参加(47条)の準用により確保され、効率と公正を準用という技法で両立させると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(1998年施行) 旧民事訴訟法の訴訟承継規定(旧73条以下)を再編し、現行51条として条文番号変更と現代語化を行った。参加承継(47条から49条)と引受承継(前条50条)を準用する形で、義務承継人の参加と権利承継人の引受けを定めた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(1998年施行)。旧民訴法の訴訟承継規定(旧73条以下)を再編し現行51条とした。参加承継(47〜49条準用)と引受承継(前条50条準用)の形で、義務承継人の参加と権利承継人の引受けを整理した。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 訴訟参加

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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