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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第48条(訴訟脱退)

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前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

この条文の基本情報

訴訟脱退とは何ですか?

定義訴訟脱退とは、民事訴訟法第48条に定められた規定で、「前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第48条(訴訟脱退)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第48条の条文原文は「前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第48条は第三節 訴訟参加に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第48条の前の条は民事訴訟法第47条です。
  7. 民事訴訟法第48条の次の条は民事訴訟法第49条です。
  8. 民事訴訟法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法48条は、独立当事者参加があった場合に参加前の原告又は被告が相手方の承諾を得て訴訟から脱退できると定める。脱退後の判決は脱退者にも効力が及ぶ。

Q · 二人から同じお金を請求されたとき、訴訟から降りることはできますか?

相手方の承諾を得れば脱退できます

民事訴訟法48条により、独立当事者参加(47条)で第三者が「その権利は自分のものだ」と割り込んできた場合、参加前の原告または被告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退できます。脱退後、残った二人が争って出た判決は脱退者にも効力が及びます(48条後段)。つまり戦わずに「勝った方に従う」立場を確保できます。ただし脱退には相手方の承諾が必須で、自分の意思だけでは降りられません。訴え提起前であれば、債権者不確知を理由とした供託(民法494条)で先に債務を消す選択肢もあります。

解説

二人の人間が、それぞれ「その金は自分のものだ」とあなたに請求してくる。一方はもとの債権者を名乗り、もう一方は債権を譲り受けたと主張する。あなたはどちらに払えばいいのか分からない。この板挟みから抜け出す扉が、民訴48条の訴訟脱退である。誰かが47条の独立当事者参加で「その権利は自分のものだ」と割り込んできたとき、もとの原告または被告は、相手方の承諾さえ得れば訴訟から降りられる。降りた後、残った二人が争って出た判決は、降りたあなたにも効力が及ぶ。つまり、あなたは戦わずして「勝った方に従う」立場を確保できる。誰が本当の権利者かを他人同士に決めさせ、その結論だけを受け取る、それが脱退という選択肢の本質だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法48条は訴訟脱退を定める規定であり、独立当事者参加(47条1項)により第三者が訴訟に加わった場合に、参加前の原告または被告が相手方の承諾を得て訴訟から離脱できる旨を規定する。脱退後に残存当事者間で確定した判決は、脱退者に対してもその効力を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.二人の請求内容と根拠を書面で整理する 両方の請求書・内容証明を並べ、それぞれの債権の根拠(債権譲渡通知、対抗要件の有無、譲受の時期)を一覧にする。誰が本当の権利者かの手がかりと、二重払いのリスクを可視化する
  2. 2.訴え提起前なら供託を検討する まだ訴えられていない段階なら、債権者不確知を理由とした供託(民法494条)で債務を消せないか検討する。供託は「過失なく債権者を確知できない」ことが要件で、優劣が明らかな二重譲渡では無効リスクがある点に注意する
  3. 3.三つ巴の訴訟なら相手方の承諾交渉に入る すでに独立当事者参加(47条)で三面訴訟になっているなら、相手方から脱退の承諾を得る交渉を始める。形勢がはっきりする前、つまり誰が勝つか見えない段階の方が双方とも承諾しやすい
  4. 4.判決効力の範囲を確認してから脱退書面を提出する 脱退後に出る判決にどこまで縛られるか(既判力か執行力まで及ぶか)を弁護士と最悪シナリオで確認し、納得したうえで訴訟脱退の書面を提出する。降りた後の判決は脱退者にも効力が及ぶ

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟脱退とは何ですか?

独立当事者参加で第三者が割り込んだ訴訟から、参加前の原告または被告が相手方の承諾を得て離脱する制度です。民事訴訟法48条が根拠で、脱退後の判決は脱退者にも効力が及びます。

Q2訴訟脱退と訴えの取下げはどう違いますか?

取下げ(261条)は訴訟をなかったことにし後で蒸し返せますが、脱退(48条)は残った当事者間の判決に拘束されます。降りる点は同じでも法的効果は正反対です。

Q3訴訟から脱退するには相手の同意が必要ですか?

必要です。48条は相手方の承諾を要件とします。相手はあなたから取り立てる利益を持つ場合があるため、承諾を拒まれると脱退できません。

Q4脱退した後の判決には従わないといけませんか?

原則として従う必要があります。脱退後に残った当事者間で出た判決の効力が脱退者にも及びます(48条後段)。自ら争わなかった争点でも拘束されます。

Q5二人から同じ債権を請求されたら供託できますか?

債権者を過失なく確知できない場合、債権者不確知を理由とした供託(民法494条)で債務を消せます。ただし二重譲渡で優劣が明らかなときは供託が無効となる余地があります。

Q6独立当事者参加とは何ですか?

係属中の訴訟に第三者が「その権利は自分のものだ」と主張して当事者として加わる制度です(47条)。これにより三つ巴の三面訴訟になり、脱退の前提となります。

Q7訴訟脱退に期限はありますか?

法定の期限はありませんが、判決確定前でなければ意味がありません。相手方の承諾が必要なため、形勢が固まる前の早い段階が事実上の勝負どころです。

Q8賃料を旧大家と新所有者の両方から請求されたらどうすればいいですか?

旧大家への訴訟に新所有者が独立当事者参加してきたら、承諾を得て脱退し二人に所有権の決着をつけさせ、勝った方に賃料を払えます。提訴前なら供託も選べます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1脱退したら、もう二度とこの件で文句を言えなくなるんですか?

はい、原則として脱退後に残った当事者間で出た判決の効力があなたにも及びます(48条後段)。残った二人が争った結論を、あなたは受け入れることになります。実務のポイント:この「効力」が既判力なのか、執行力まで含むのかは学説・実務で解釈が分かれています。不利な判決が出たとき相手があなたに直接強制執行できるかは断言できない領域なので、脱退の前に弁護士と「最悪どこまで縛られるか」を詰めておく

Q2二人から請求されて困っています。訴訟で脱退するのと供託するの、どっちがいいですか?

まだ訴えられていないなら、債権者不確知を理由とした供託(民法494条)で先に債務を消すのが早い。すでに三つ巴の訴訟に引き込まれているなら、相手方の承諾を得て脱退する方が手続的に身軽です。実務のポイント:供託は「過失なく債権者を確知できない」ことが要件で、二重譲渡で対抗要件の優劣がはっきりしている場合は供託が無効とされ二重払いのリスクが残る。どちらが本当の債権者か薄々分かるケースでは、安易な供託は危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訴訟から抜けるなら取下げでいい」と思うかもしれない。だが訴えの取下げ(民訴261条)と脱退はまったく別物だ。取下げは訴訟を初めからなかったことにし、後でまた蒸し返せる。脱退は残った当事者間の判決に拘束される。あなたの目から見れば「どちらも降りる」だが、法律から見れば一方は逃げ、もう一方は結論を引き受ける選択。この落差を知らずに取下げを選ぶと、紛争が永遠に終わらない
  • 脱退できること自体は知っていても、その代償の重さを知らない人が多い。脱退後に残った二人が出した判決は、あなたが一度も主張しなかった争点についてもあなたを縛る。しかもその効力の法的性質(既判力か、執行力まで及ぶか)は学説・実務で解釈が分かれており、不利な判決が出たとき自分がどこまで拘束されるかは、降りる時点では確実には読めない
  • 「自分が降りたいと言えば降りられる」という前提が間違っている。脱退には相手方の承諾が要る(48条)。なぜなら相手は、あなたという当事者を相手に勝訴判決を取り、あなたから取り立てる利益を持っているかもしれないからだ。あなたの意思だけで戦線を離脱できると思い込んでいると、承諾を拒まれた瞬間に計画が崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と性質民訴48条:訴訟脱退(残存当事者の判決に拘束される)民訴261条:訴えの取下げ(訴訟をなかったことにする)
民法494条:債権者不確知供託(債務を消す)
後で蒸し返せるか不可。残存当事者間の判決に拘束される可。取下げは初めからなかった扱いで再訴できる
不可だが債務は消滅し争いから離脱できる
相手方の同意相手方の承諾が必要被告が応訴後は被告の同意が必要
不要(供託は単独でできる)
適した場面既に独立当事者参加で三つ巴になった後訴え自体をやめたいとき
まだ訴えられておらず誰に払うか不明なとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第64条

参加人が両造の同意を得て訴訟を承当し、原当事者が訴訟から離脱する仕組みで、相手方の同意を要する点が日本の脱退と類似する

韓国
대한민국 민사소송법 제80조

独立当事者参加(제79조)に対応する訴訟脱退(제80조)を定め、日本法とほぼ同一の構造を持つ

ドイツ
ZPO § 75(Gläubigerstreit)

複数の者が同一給付を争う場合に、被告が供託して訴訟関係から離脱できる制度で、日本の脱退+供託の発想に近い

アメリカ
Interpleader(FRCP 22 / 28 U.S.C. § 1335)

複数の請求者に板挟みになった保管者が訴訟を提起して債務を法廷に預け、自らは責任から解放される制度で、機能的に脱退+供託に相当する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが借りた金の返済日に、貸主だと名乗る二人から別々に請求書が届いたら? 一方はもとの貸主、一方は「債権を譲り受けた」と言う。どちらかに払えば、もう一方から二重に取り立てられるかもしれない。この恐怖から抜ける道が、脱退と供託の二択だ
  • あなたが売主から商品の代金を請求され訴えられた。そこへ「その代金債権は自分が譲り受けた」と第三者が割り込んできた。あなたは誰に払えばいいのかの判断を裁判所に丸投げして、訴訟から降りられる
  • あなたが賃借している建物の賃料を、もとの大家と「建物を買った」と主張する新所有者の二人から請求された。大家を相手にした訴訟に新所有者が独立当事者参加してきたら、あなたは脱退して二人に所有権の決着をつけさせ、勝った方に賃料を払えばよい
  • 訴状が届いてあと数日で答弁書の提出期限。そこへ第三者の独立当事者参加の書面も同封されていた。脱退するか、争うか、供託に走るか。相手方の承諾交渉も含めれば、判断に残された時間はほとんどない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 二人から同一の権利を請求されたら、まず両方の請求内容と根拠(債権譲渡通知、対抗要件の有無)を書面で整理する2. 訴えられる前なら、債権者不確知を理由とした供託(民法494条)で債務を消せないか検討3. すでに独立当事者参加で三つ巴になっているなら、相手方の承諾を得て脱退する交渉に入る。承諾は形勢が見える前の方が取りやすい4. 脱退後の判決効力にどこまで縛られるか、弁護士と最悪シナリオを確認してから降りる

訴えられた側:1. あなたが真の権利者として独立当事者参加するなら、47条の要件(自己の権利主張、参加の利益)を満たすか確認2. 相手方から脱退の承諾を求められたら、安易に応じない。その当事者から将来取り立てる利益が消えないか、脱退者に判決効力が及ぶ範囲を確認3. 脱退を認めるなら、勝訴判決が脱退者にも及ぶことを前提に手続を進める4. 二重譲渡なら対抗要件(民法467条)の優劣を立証する準備を急ぐ

時効(請求できる期限):脱退そのものに法定の期限はないが、判決が出る前でなければ意味がない。相手方の承諾を得る必要があるため、形勢が固まる前の早い段階が事実上の勝負どころ。なお前提となる債権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が働く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・実務:脱退後に残存当事者間で確定した判決は脱退者にも効力が及ぶ(48条後段)が、その効力の法的性質については、既判力に限るとする見解と執行力まで含むとする見解が分かれており、脱退者に直接強制執行できるかは確定的でないとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により旧法から条文が整理され、独立当事者参加(47条)に伴う訴訟脱退が現行48条として規定された

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 訴訟参加

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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