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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第70条(無権代理人の費用負担)

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前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。

この条文の基本情報

無権代理人の費用負担とは何ですか?

定義無権代理人の費用負担とは、民事訴訟法第70条に定められた規定で、「前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第70条(無権代理人の費用負担)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第70条の条文原文は「前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第70条は第一節 訴訟費用の負担に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第70条の前の条は民事訴訟法第69条です。
  7. 民事訴訟法第70条の次の条は民事訴訟法第71条です。
  8. 民事訴訟法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法70条は、無権代理人が起こした訴えを裁判所が却下したとき、訴訟費用は名義人ではなく代理人として訴訟行為をした者が負担すると定める。

Q · 自分の名前で勝手に起こされた訴訟が却下されたら、訴訟費用は私が払うの?

いいえ、勝手に代理人として動いた者が払います

民事訴訟法70条により、前条(69条)2項の無権代理の場面で裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用を負担するのは名義人である本人ではなく、代理人として訴訟行為をした者です。これは敗訴者負担の原則(61条)の例外で、頼んでもいない訴訟の費用を本人に背負わせない仕組みです。ただし本人が後からその訴訟を追認したと評価されると無権代理ではなくなり、費用が本人に戻る可能性があります。

解説

あなたの知らないところで、誰かがあなたの名前で訴訟を起こしていた。代理人を名乗るその人物は、実は何の授権も受けていなかった。裁判所はそれを見抜き、訴えを却下する。ここであなたが真っ先に怖くなるのは「却下されたなら、訴訟費用は名義人である自分が払うのか」という点だろう。民事訴訟法70条はそこに線を引く。前条(69条)2項の無権代理の場面で訴えが却下されたとき、訴訟費用を負担するのは名義人であるあなたではなく、勝手に代理人として訴訟行為をした者だ。原則(61条)では訴訟費用は敗訴当事者が負担する。だが、あなたが頼んでもいない訴訟の尻拭いまで背負わされるのは筋が通らない。70条は、勝手に動いた者にツケを回す例外規定である。

法的な位置づけ

民事訴訟法70条は、無権代理人による訴えが前条2項に基づき却下された場合の訴訟費用の負担者を定める規定である。費用は訴訟名義人ではなく、代理権を欠いたまま代理人として訴訟行為をした者が負担する。敗訴者負担を定める61条の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下決定と訴訟記録を入手する 裁判所からの通知・却下決定を取得し、誰があなたの代理人として訴訟行為をしたか、その人物への授権の事実がないかを訴訟記録上で特定する
  2. 2.追認していないことを書面で明確化する 自分が委任状を交付しておらず、当該訴訟を追認していないことを書面で明確にする。沈黙して時間が経つと黙示の追認と評価されるリスクがあるため早期に行う
  3. 3.費用負担者は無権代理人である旨を主張する 訴訟費用額確定処分の手続内で、自分が負担者ではなく、負担すべきは代理人として訴訟行為をした者である旨を、民事訴訟法70条を根拠に主張する
  4. 4.名義冒用が悪質なら刑事も検討する 委任状の偽造など私文書偽造等に及ぶ場合は、訴訟費用の問題とは別に、刑事告訴を検討する。証拠を保全したうえで弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1無権代理人の訴訟費用負担とは?

代理権がないのに代理人として訴訟を起こした者が、訴え却下時に訴訟費用を負担する仕組みです。民事訴訟法70条が根拠で、名義人本人は負担しません。

Q2訴訟費用は誰が払うのが原則ですか?

原則は敗訴した当事者が負担します(民訴61条)。70条はその例外で、無権代理人の訴えが却下された場合に限り、代理人個人が負担します。

Q3民事訴訟法69条と70条の違いは?

69条は無権代理人が生じさせた費用の負担を定め、70条はその訴えが却下された場合の訴訟費用全体の負担者を代理人と定めます。70条は69条2項を前提とします。

Q4無権代理で起こされた訴えはどうなりますか?

代理権の補正も本人の追認もなければ、訴訟要件を欠くものとして裁判所に却下されます。却下されると70条により費用が代理人に向かいます。

Q5訴訟の追認とは何ですか?

無権代理人がした訴訟行為を、本人が後から有効と認めることです。追認すると行為は本人に帰属し、無権代理の構図が消えるため70条は適用されません。

Q6訴訟で代理権がないとどうなりますか?

裁判所は補正を命じ(民訴34条)、補正も追認もなければ訴え却下となります。却下時の訴訟費用は無権代理人の負担となります(70条)。

Q7訴訟費用額確定処分とは?

判決等で負担割合が決まった後、具体的な費用額を裁判所書記官が確定する手続です(民訴71条)。70条で代理人が負担者となった場合もこの手続で確定します。

Q8無権代理人に訴訟費用を負担させるには?

前提として訴えが却下されることが必要です。代理権の不備を主張・立証し、補正や追認がなされないまま却下に至れば、70条により費用負担者は代理人となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知らないうちに自分の名前で訴訟を起こされて却下されたら、訴訟費用は私が払うんですか?

いいえ。民事訴訟法70条により、前条2項の無権代理の場面で訴えが却下されたときは、訴訟費用を負担するのは名義人であるあなたではなく、代理人として訴訟行為をした者です。原則の61条(敗訴者負担)の例外にあたります。実務のポイント:ただし、あなたが事後にその訴訟を追認したと評価されると無権代理でなくなり、費用が自分に戻ります。気づいた瞬間に追認しない意思をはっきり残すことが、この盾を維持する鍵です

Q2善意で家族の代わりに訴訟を起こしただけなのに、費用を全部負わされるんですか?

授権を証明できず追認も得られないまま訴えが却下されれば、70条により費用はあなた個人の負担になります。善意かどうかは原則として結論を変えません。実務のポイント:費用負担を避ける唯一の現実的な道は本人の追認を得ること。追認されれば訴訟行為は本人に帰属し、無権代理の構図自体が消えます。却下が確定する前に本人と話をつけられるかが分水嶺です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の名前で起こされた訴訟なら、結果の責任も自分が負う」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。70条が見るのは名義ではなく、誰が実際に訴訟行為をし、その授権があったかだ。あなたが授権していなければ、名義があなたでも費用はあなたに来ない
  • 無権代理人が費用を負うことは知っていても、それが「却下されたとき」に限った話だと正確に理解している人は少ない。訴えが却下されず、追認されて本案審理に進めば、費用負担の構図はまるごと変わる。却下という結末こそが70条のスイッチを入れる
  • 「代理人が費用を払うなら、自分は何もしなくていい」と思うと危ない。あなたが名義人として放置し、知りながら追認したと評価されれば、もはや無権代理ではなくなり、費用はあなたに戻ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容民訴70条:無権代理人の訴えが却下されたときの訴訟費用負担者民訴61条:敗訴当事者による訴訟費用負担の原則
民訴69条:無権代理人等が生じさせた費用の負担
費用を負担する者代理人として訴訟行為をした者(無権代理人)敗訴した当事者
故意・過失で無益な費用を生じさせた代理人等
発動の前提前条2項の場面で訴えが却下されたこと本案について勝敗が決すること
無益な費用が生じたこと
本人保護の機能名義を冒用された本人を費用負担から遮断原則として本人(当事者)が負担主体
補正・追認の有無を判断する場面(34条と連動)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第89条

台湾は法定代理人・訴訟代理人等が故意または重大な過失で無益な訴訟費用を生じさせた場合に、裁判所が職権または申立てによりその者に費用負担を命じうる。無権代理に限定されない点で日本70条より広いが、費用を代理人個人に帰属させる発想は共通する。

韓国
대한민국 민사소송법

韓国民事訴訟法も無権代理人の訴訟費用負担に関する規律を置き、授権を欠く者がした訴訟行為について当該行為者に費用を負担させうる点で日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 89

ドイツは無権代理人(vollmachtloser Vertreter)について、裁判所が暫定的に訴訟追行を許しつつ、後に授権が補完されない場合の費用や損害を当該代理人に負担させる構造を採り、日本70条と同種の費用帰属の発想に立つ。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ある日突然、あなた宛てに裁判所から「訴え却下」の通知と訴訟費用の話が届いたら? 身に覚えがない。調べると、疎遠な親族があなたの代理人を名乗って訴訟を起こし、授権を証明できず却下されていた。70条があれば、その費用はあなたではなく、勝手に動いた親族が負う
  • あなたが「家族のためだ」と善意で、母の名義で訴訟を起こした。だが委任状も追認もない。却下されれば、訴訟費用を背負うのはあなた自身だ
  • 相手方の代理人を名乗る人物の権限が怪しい。第一回口頭弁論まであと数日。代理権を争い却下に持ち込めれば、相手の名義人ではなく、その代理人個人に費用を負わせる道が開ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴状や却下決定を入手し、誰があなたの代理人として訴訟行為をしたかを特定する2. その人物への委任状・授権の事実がないこと、自分が追認していないことを書面で明確にする3. 訴訟費用額確定処分の手続内で、自分が負担者でなく、負担者は無権代理人である旨を主張する4. 名義冒用が私文書偽造等の刑事に及ぶ場合は別途告訴も検討する

訴えられた側:1. 自分に代理権または授権があったことを証明できる書面を洗い出す2. 証明できないなら、本人の追認を得られないか早急に交渉する。追認されれば無権代理の構図自体が消える3. 追認も証明も不可能なら、却下時の費用負担が自分に来ることを前提に、早期取下げで費用の膨張を止める4. 善意でも費用負担は免れにくい点を理解し、損害の最小化に動く

時効(請求できる期限):70条は特定の時効を定めない。訴訟費用の負担を争うのは、訴訟費用額確定処分に対する異議申立て等の手続内で行う。代理権の不備や追認の有無は訴え却下の判断時点が基準となるため、却下前の段階で代理権を争う意思を明確にしておくことが重要である

学説

通説:70条は敗訴者負担原則(61条)の例外として、訴訟追行の意思を持たない名義人本人を費用負担から保護し、現実に授権を欠いたまま訴訟行為をした無権代理人に費用を帰属させる趣旨と解される。本人が追認すれば無権代理の構図が消え、本条は適用されない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行70条として整序。無権代理人の訴えが却下された場合の費用負担者を代理人とする規律を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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