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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第71条(訴訟費用額の確定手続)

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  1. 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
  2. 2.前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
  4. 4.第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
  5. 5.前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  6. 6.前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
  7. 7.裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
  8. 8.第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

訴訟費用額の確定手続とは何ですか?

定義訴訟費用額の確定手続とは、民事訴訟法第71条に定められた規定で、「訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第71条(訴訟費用額の確定手続)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第71条の条文原文は「訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第71条は第一節 訴訟費用の負担に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第71条の前の条は民事訴訟法第70条です。
  7. 民事訴訟法第71条の次の条は民事訴訟法第72条です。
  8. 民事訴訟法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/71

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法71条は、訴訟費用の負担額を第一審裁判所の裁判所書記官が申立てにより確定すると定める。判決で負担者が決まっても、書記官への確定申立てをしなければ具体的な額は確定しない。

Q · 判決に「訴訟費用は被告の負担」と書いてあれば、お金は自動で戻ってくるの?

戻りません。書記官への費用額確定の申立てが別途必要です

民事訴訟法71条により、訴訟費用の負担額は、費用負担の裁判が執行力を生じた後、当事者の申立てによって第一審裁判所の裁判所書記官が確定します。判決は「誰が負担するか」を決めるだけで、「いくらを」までは決めていません。申立てをしなければ額は確定せず、相手に請求も強制執行もできません。確定される費用は印紙代・郵便切手代・証人旅費などの実費に限られ、弁護士費用は含まれない点にも注意が必要です。

解説

判決主文の末尾に「訴訟費用は被告の負担とする」と書いてある。勝った瞬間、相手が自分の弁護士費用まで負担してくれると思った。だが現実は二段階で裏切る。第一に、訴訟費用は自動では一円も戻らない。第一審裁判所の書記官に費用額確定の申立てをして初めて、回収できる金額が確定する。第二に、ここでいう訴訟費用には弁護士費用が含まれない。戻るのは印紙代、郵便切手代、証人の旅費といった実費だけだ。本条はその確定手続の入口で、額を決めるのは裁判官ではなく書記官(裁判所の事務をつかさどる職員)。その処分に不服なら、告知を受けてから一週間以内に異議を出せる構造になっている。勝訴の余韻に浸って申立てを忘れると、取り戻せたはずの実費が宙に浮く。

法的な位置づけ

民事訴訟法71条は訴訟費用額確定の手続を定める規定であり、費用負担の裁判が執行力を生じた後、申立てにより第一審裁判所の裁判所書記官が負担額を確定する。当事者双方が費用を負担するときは対当額で相殺したものとみなされ、書記官の処分への異議は告知を受けた日から一週間の不変期間内に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.費用計算書と領収書を集める 立て替えた印紙代・郵便切手代・証人や鑑定人の旅費日当の領収書や予納のレシートを集め、費用計算書を作成する。弁護士費用は含まれないので計上しない
  2. 2.第一審裁判所の書記官に確定申立て 費用負担の裁判が執行力を生じた後、第一審裁判所の裁判所書記官に費用額確定の申立てをする。計算書と裏付け資料を添付する
  3. 3.確定処分を債務名義として執行準備 書記官の確定処分が出たら、それは債務名義になる。相手が任意に払わなければ、預金・給与などの差押え(強制執行)の申立てに進む。本案の賠償金の執行と同時並行で進めると効率がよい
  4. 4.(負担側)計算書を精査し一週間内に異議 自分が払う側で確定処分の通知が届いたら、証人日当や旅費に過大計上がないかを項目ごとに精査する。誤りや水増しがあれば、告知を受けた日から一週間の不変期間内に異議を申し立てる。異議には執行停止の効力がある

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟費用額確定処分とは何ですか?

判決等で定まった訴訟費用の負担者から、実際に取り戻せる金額を確定する書記官の処分です。民事訴訟法71条が根拠で、申立てがなければ額は確定しません。

Q2訴訟費用はいつまでに請求できますか?

費用負担の裁判が執行力を生じた後(判決確定後など)に申立てができます。時効には注意が必要ですが、勝訴後できるだけ早く確定申立てをするのが安全です。

Q3訴訟費用には何が含まれますか?

印紙代・郵便切手代・証人や鑑定人の旅費日当などの実費に限られます。自分が雇った弁護士の着手金・報酬は含まれず、相手から取り戻せません。

Q4本人訴訟でも訴訟費用は取り戻せますか?

取り戻せます。立て替えた印紙代や郵便切手は、勝訴すれば費用額確定処分で相手に請求できます。弁護士費用がない本人訴訟ほど回収の意味が大きくなります。

Q5費用額確定の申立てはどこにしますか?

第一審裁判所の裁判所書記官に申し立てます。費用計算書と、印紙・郵便切手・証人旅費などの裏付け資料(領収書等)を添付します。

Q6一部勝訴のとき訴訟費用はどう計算されますか?

双方が費用を負担する場合、各自が負担すべき費用は対当額で相殺したものとみなされ、差額だけが確定されます(71条2項)。

Q7費用額確定処分で差し押さえできますか?

できます。確定処分は民事執行法上の債務名義となるため、相手が任意に払わなければ預金や給与の差押えに進めます。

Q8費用額確定処分への不服はどう申し立てますか?

告知から一週間以内に書記官の処分へ異議を申し立て(71条4項)、異議の決定に不服なら即時抗告ができます(同条7項・332条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判に勝ったら、相手が私の弁護士費用も払ってくれるんですよね?

原則として払ってくれません。本条で確定される訴訟費用は、印紙代・郵便切手代・証人や鑑定人の旅費日当などの実費に限られ、あなたが自分の弁護士に払った着手金や報酬は含まれません。実務のポイント:例外として、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求では、認容額のおおむね一割程度を「弁護士費用相当額」として損害そのものに上乗せして請求できる運用があります。これは訴訟費用としてではなく、損害賠償の一部として認められる別枠なので、請求の組み立て段階で必ず入れておくこと

Q2費用額確定の処分が届いたんですが、計算がおかしい気がします。どうすればいいですか?

告知を受けた日から一週間以内に、その処分に対して異議を申し立ててください(71条4項)。この異議には執行停止の効力があり(同条5項)、確定と差押えを一旦止められます。裁判所が理由ありと認めれば、自ら相当な額を定め直します(同条6項)。実務のポイント:一週間の不変期間は延長が一切ききません。週末や郵便の見落としで数日無駄にすると、過大な金額がそのまま確定し、もう争えなくなります。通知の封筒を開けた日付を控え、異議は早めに出すこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訴訟費用は被告の負担」と判決に書いてあれば、放っておいても勝手に戻ってくると思っている人が多い。実際は別途、書記官への確定申立てが必要で、申立てをしなければ金額は確定せず、相手に請求もできない。判決は「負担すべき者」を決めるだけで、「いくらを、いつ」までは決めていない
  • 「訴訟費用に弁護士費用がいくら入るか」を計算しようとしている時点で、問いの立て方がずれている。訴訟費用に弁護士費用は原則含まれない。中身は印紙代、郵便切手代、証人や鑑定人の旅費日当といった実費だけ。自分の弁護士に払った着手金・報酬は、この手続では戻ってこない
  • 費用額確定処分が出たことは知っていても、それが「債務名義」(強制執行を申し立てるための公的な根拠書面)として相手の預金や給与を差し押さえられる強力な効力を持つことまでは知らない人が多い。確定処分は単なる計算結果ではなく、執行の武器そのものである
比較の観点この条文ほかの条文
決める内容民訴71条:訴訟費用の「額」を確定(書記官の処分)民訴61条:訴訟費用は敗訴者負担という「原則」
民訴67条:誰が費用を「負担」するかの裁判(本案に付随)
判断主体第一審裁判所の裁判所書記官裁判所(本案判決で適用)
裁判所(本案の裁判に付随して言渡し)
不服申立て告知から一週間内の異議 → 即時抗告(71条4・7項)本案判決への上訴に伴う
本案の裁判への上訴に伴う
効果確定処分は債務名義となり強制執行が可能負担者を画する一般原則
額は未確定(71条の手続が必要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第91条

台湾は裁判確定後に申立てにより訴訟費用額を確定する点で日本と同様の構造を採るが、確定の主体や手続の細目に差がある

韓国
대한민국 민사소송법 제110조

韓国は『소송비용액 확정결정』として申立てにより費用額を確定。弁護士報酬の一部が訴訟費用に算入される運用がある点が日本と大きく異なる

ドイツ
ZPO § 104(Kostenfestsetzung)

ドイツは Rechtspfleger(司法補助官)が費用確定決定を行い、法定の弁護士報酬(RVG)が訴訟費用に算入される点が日本と根本的に異なる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 54(d) ・28 U.S.C. § 1920

米国は『American Rule』により各自が自己の弁護士費用を負担するのが原則。taxable costs は限定列挙され、弁護士費用は特別の根拠がない限り含まれない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸金返還請求で全部勝訴した。判決には「訴訟費用は被告の負担」とある。では、あなたが立て替えた印紙代五万円と郵便切手はどうやって取り戻す? 何もしなければ自動では戻らない。第一審裁判所の書記官に費用額確定の申立てをして初めて、回収できる金額が確定し、相手に請求できる状態になる
  • あなたが敗訴側で、相手から送られてきた費用額確定処分の通知を開いたら、計算書に身に覚えのない高額な日当が計上されていた。異議を出せるのは告知から一週間(不変期間、延長できない期間)だけ。この期間を一日でも過ぎれば、過大な金額がそのまま確定し、後で強制執行されても覆せない
  • 双方が一部勝訴・一部敗訴で、費用は割合負担になった。書記官は各自が負担すべき費用を対当額で相殺したものとみなし、差額だけを確定する。だから「自分が払うべき額」と「相手から取れる額」を別々に計算して二重に動く必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 費用負担の裁判が執行力を生じた後(判決確定後など)、第一審裁判所の書記官に費用額確定の申立てをする2. 申立てには費用計算書と、印紙代・郵便切手・証人旅費などの裏付け資料(領収書、予納のレシート)を添付する3. 書記官の確定処分が出たら、それは債務名義になるので、相手が任意に払わなければ預金・給与の差押え(強制執行)へ進める4. 本案の賠償金の執行と同時並行で進めると効率がよい

訴えられた側:1. 費用額確定処分の通知が届いたら、計算書の項目を一つずつ精査する。証人日当や旅費が過大に計上されていないか、自分が負担すべきでない費用が混じっていないかを確認2. 計算に誤りや水増しがあれば、告知を受けた日から一週間以内に異議を申し立てる。この異議には執行停止の効力があるので、確定と執行を一旦止められる3. 双方が費用を負担する場合は対当額で相殺されるので、自分が払う差額だけを確認4. 異議が認められれば裁判所が自ら相当な額を定め直す

時効(請求できる期限):確定処分に対する異議の申立ては、告知を受けた日から一週間の不変期間内(民事訴訟法71条4項)。この期間は延長されない。異議についての決定に不服があれば即時抗告ができるが、これも告知から一週間(同法332条)。なお費用額確定の申立て自体は、費用負担の裁判が執行力を生じた後に行う

学説

通説:費用額確定は印紙・郵便切手の集計といった定型的・技術的作業であるため、本案を審理した裁判官ではなく裁判所書記官の処分に委ね、手続を簡易迅速に処理する趣旨と解される。額は当事者の財布に直結するため、一週間の異議・執行停止効・裁判所による額の再決定・即時抗告という不服申立ての階段で手続保障を回復する設計とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の費用額確定の規律を整理し、書記官の処分による確定・一週間の不変期間の異議・執行停止効・即時抗告という現行の枠組みを採用
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正。処分の告知方法など手続のデジタル対応が整備された(具体的な施行時期・条文配置は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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