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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第67条(訴訟費用の負担の裁判)

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  1. 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
  2. 2.上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

この条文の基本情報

訴訟費用の負担の裁判とは何ですか?

定義訴訟費用の負担の裁判とは、民事訴訟法第67条に定められた規定で、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第67条(訴訟費用の負担の裁判)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第67条の条文原文は「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第67条は第一節 訴訟費用の負担に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第67条の前の条は民事訴訟法第66条です。
  7. 民事訴訟法第67条の次の条は民事訴訟法第68条です。
  8. 民事訴訟法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/67
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法67条は、裁判所が事件を完結する裁判で職権により訴訟費用の負担を決めると定める。ただし訴訟費用に弁護士報酬は含まれず、金額確定には71条の別手続が必要となる。

Q · 判決に「訴訟費用は被告の負担」と書いてあれば、弁護士費用も全部取り返せるの?

費用負担は職権で決まるが、弁護士費用は対象外

民事訴訟法67条により、裁判所は事件を完結する裁判の中で、職権で、つまり当事者の請求がなくても訴訟費用の負担を判断します。ただし「訴訟費用」に弁護士報酬は含まれず、対象は印紙代・郵便切手代・証人旅費などに限られます(民事訴訟費用等に関する法律)。さらに費用負担の裁判は割合を決めるだけで、実際に金額を確定し取り立てるには71条の訴訟費用額確定処分という別手続が必要です。

解説

民事裁判で勝訴した。判決文の末尾に「訴訟費用は被告の負担とする」と書いてある。あなたは「よし、かかった費用は全部取り返せる」と胸をなでおろす。だがここに最大の落とし穴がある。この「訴訟費用」には、あなたが払った弁護士費用が含まれていない。印紙代、郵便切手代、証人の交通費、これらが訴訟費用の中身であって、数十万から数百万の弁護士報酬は原則として自腹のままだ。民訴67条は、裁判所が事件を終わらせる判決の中で、職権で、つまりあなたが請求しなくても自動的に、この費用負担を決めると定める。さらに勝っても、その費用を実際に取り立てるには71条の別手続が要る。多くの勝訴者が、この一手間を惜しんで費用を回収しないまま終わる。判決主文の最後の一行を、あなたは今まで読み流していたかもしれない。

法的な位置づけ

民事訴訟法67条は、訴訟費用の負担の裁判について定める規定である。裁判所は事件を完結する裁判において、職権でその審級における訴訟費用の全部の負担を判断しなければならず、当事者の申立てを要しない。上級審が本案の裁判を変更する場合や、差戻し・移送を受けた裁判所が事件を完結する場合は、訴訟の総費用について負担の裁判をする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決主文の費用負担部分を確認 判決を受け取ったら、主文の末尾にある「訴訟費用は◯◯の負担とする」「訴訟費用はこれを◯分し…」の部分を確認する。全部相手負担か、按分かを把握する
  2. 2.回収できる費目を仕分ける 弁護士報酬は原則戻らないと割り切り、回収対象を印紙代・郵便切手代・証人や鑑定人の旅費日当など「訴訟費用」に該当する費目に限定して、領収書・予納記録を集める
  3. 3.71条の訴訟費用額確定処分を申し立てる 判決確定後、第一審裁判所の書記官に対して訴訟費用額確定処分を申し立てる。費用計算書と疎明資料を添付し、相手が負担すべき具体的金額を確定してもらう
  4. 4.確定額を強制執行で回収 確定処分は執行力をもつ債務名義となる。相手が任意に支払わない場合、これを根拠に給与・預金・動産などへの差押え(強制執行)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟費用とは何が含まれますか?

印紙代(手数料)、郵便切手代、証人や鑑定人の旅費・日当などが含まれます(民事訴訟費用等に関する法律)。弁護士報酬は原則として含まれません。

Q2訴訟費用の負担は誰が決めるのですか?

裁判所が職権で決めます。民訴67条により、事件を完結する裁判の中で当事者の申立てを要せず、その審級の訴訟費用の負担を判断します。

Q3訴訟費用額確定処分とは何ですか?

費用負担の割合が決まった後、具体的な金額を確定する手続です。民訴71条に基づき、第一審裁判所の書記官に申し立てて確定し、強制執行も可能になります。

Q4一部敗訴のとき訴訟費用はどうなりますか?

裁判所が裁量で按分します(民訴64条)。例えば「訴訟費用は4分し、その1を原告、その余を被告の負担とする」のように主文で割合が示されます。

Q5訴訟費用の負担はいつ決まりますか?

原則として事件を完結する判決のときに同時に決まります。ただし事情により、事件の一部や中間の争いについて先に費用裁判をすることもできます(67条但書)。

Q6上級審で逆転したら費用負担はどうなりますか?

上級審が本案の裁判を変更する場合、訴訟の総費用について改めて負担の裁判をします(民訴67条2項)。第一審からの費用を含めてやり直されます。

Q7訴訟費用は請求しないと判断されませんか?

請求は不要です。67条は裁判所が職権で必ず費用負担を判断すると定めるため、当事者が申し立て忘れても費用の裁判は出ます。

Q8訴訟費用の負担を相手から取り立てる方法は?

判決確定後に71条の訴訟費用額確定処分を申し立てて金額を確定し、相手が任意に払わなければ確定処分を債務名義として強制執行(差押え)で回収します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判に勝ったら、弁護士に払ったお金は相手が払ってくれるんですよね?

残念ながら原則として戻りません。判決の「訴訟費用は相手の負担」に弁護士費用は含まれず、対象は印紙代・郵便切手代・証人の旅費などに限られます(民事訴訟費用等に関する法律)。実務のポイント:例外は不法行為の損害賠償(民法709条)の裁判で、認容額のおおむね1割が弁護士費用相当として損害に上乗せされる運用がある。契約上の請求では原則戻らず、不法行為構成なら一部戻る。この違いを訴え方の段階で意識すると、最終的な回収額が変わってくる

Q2判決に「訴訟費用は被告の負担」と書いてあれば、自動的にお金が振り込まれますか?

振り込まれません。67条の費用負担の裁判は「誰が何割負担するか」を決めるだけで、金額は別途71条の訴訟費用額確定処分で確定し、相手が払わなければ強制執行が必要です。実務のポイント:訴訟費用は多くの場合数千円から数万円と少額なため、勝訴者の大半は手間を惜しんで回収しない。だが確定処分には執行力があり、相手への圧力として申し立てておく弁護士もいる。取るか取らないかは戦略判断になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訴訟費用は被告の負担とする」と判決に書いてあれば弁護士費用も相手持ちだと思われているが、訴訟費用に弁護士報酬は含まれない(民事訴訟費用等に関する法律で定める範囲のみ)。印紙代・郵券・証人旅費などが対象で、弁護士費用は原則として自己負担のまま残る
  • 費用負担の裁判が出ることは知っていても、それだけでは一円も入ってこないことを知らない人が多い。主文は「誰が何割負担するか」という割合を決めるだけ。実際の金額を確定し取り立てるには、71条の訴訟費用額確定処分という別の申立てが必要になる
  • 「費用負担は自分で請求しなければ判断されない」と心配する人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。67条は裁判所が職権で、つまり当事者の申立てがなくても必ず費用負担を判断すると定める。請求し忘れて損をする心配は、この部分に関しては無用だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割67条:裁判所が職権で費用負担の裁判をする(手続的枠組み)61条:敗訴者が訴訟費用を負担するという実体的基準
71条:負担すべき訴訟費用の具体的金額を確定する手続
判断の主体・タイミング裁判所が事件を完結する裁判の中で同時に判断67条が適用する一般原則(誰が負担するか)
判決確定後、第一審裁判所書記官が当事者の申立てにより処分
弁護士費用の扱い対象外(訴訟費用に弁護士報酬は含まれない)対象外(負担の対象は訴訟費用に限る)
対象外(確定される額に弁護士報酬は含まれない)
当事者の申立て不要(職権で必ず判断)不要(67条の判断基準として作用)
必要(申立てがなければ金額は確定しない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第87条・第78条

台湾も法院が終局判決の際に職権で訴訟費用の裁判をする点で日本とほぼ同一。敗訴者負担を原則とする

韓国
대한민국 민사소송법 제104조・제98조

韓国も法院が事件を完結する裁判で職権により訴訟費用を裁判する。敗訴者負担を原則とし、構造は日本と酷似

ドイツ
ZPO § 308 Abs. 2・§ 91

ドイツは費用負担について申立てがなくても裁判所が職権で判断すると明定(§ 308 Ⅱ)。日本67条の母法的位置にある。ただし弁護士費用も法定額の範囲で敗訴者負担となる点が日本と異なる

アメリカ
FRCP 54(d)(1) / American Rule

米国は各当事者が自己の弁護士費用を負担する American Rule が原則で、勝訴者に認められる costs にも弁護士費用は含まれない。日本の弁護士費用非対象と類似するが、費用裁判の職権性は日本ほど強くない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、貸した50万円を取り返すために訴訟を起こし、弁護士に30万円払って勝ったら、差し引きいくら手元に残る? 訴訟費用として相手から取れるのは印紙代と切手代の数千円だけ。弁護士費用30万円は戻らず、実質20万円しか得しない計算になる
  • 100万円請求して60万円だけ認められた。これは一部敗訴。裁判所は64条と67条で費用を按分し、たとえば「訴訟費用はこれを4分し、その1を原告、その余を被告の負担とする」と決める。全部勝ったつもりが、費用の一部は自分持ちになる
  • 敗訴した被告のあなた。判決主文の最後に「訴訟費用は被告の負担とする」とある。だが具体的な金額はまだ決まっていない。相手が71条の費用額確定を申し立ててくるまで、いくら払うかは宙に浮いたままだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決主文の費用負担部分を確認(全部相手負担か、按分か) 2. 弁護士費用は原則戻らないと割り切り、回収対象は印紙代・郵券・証人旅費など「訴訟費用」に限られると理解する3. 実際に取り立てるには、判決確定後に第一審裁判所の書記官へ71条の訴訟費用額確定処分を申し立てる4. 確定した額は強制執行で回収可能、相手が任意に払わなければ差押えを検討する

訴えられた側:1. 「訴訟費用は被告の負担」とあっても、その場で具体的金額は決まっていないと理解する2. 相手が71条の費用額確定処分を申し立てたら、計上された費目(印紙代・郵券等)が適正かを確認、過大な計上には意見を述べられる3. 弁護士費用は相手の訴訟費用に含まれないので、その分まで上乗せ請求されたら争う4. 一部敗訴なら按分割合(64条)の妥当性も確認する

時効(請求できる期限):67条自体に当事者側の期限はない(裁判所が職権で判決時に判断する)。ただし費用を取り立てる側は、71条の費用額確定処分の申立てに事実上の時機があり、訴訟記録の保存期間(判決確定後おおむね5年)を過ぎると疎明資料の確認が困難になる。早期の申立てが安全(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:67条の費用裁判は本案に付随する職権事項であり、敗訴者負担の原則(61条)を基準とする。訴訟費用の範囲は民事訴訟費用等に関する法律が画一的に定め、弁護士報酬は原則これに含まれない。具体的金額の確定は71条の費用額確定処分に委ねられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の費用裁判規定を整理し、現行67条として職権による費用裁判の原則と、上級審変更・差戻し時の総費用裁判を明文化
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正。訴訟手続のデジタル化に対応した規定整備が行われた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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