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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第66条(補助参加の場合の負担)

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第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。

この条文の基本情報

補助参加の場合の負担とは何ですか?

定義補助参加の場合の負担とは、民事訴訟法第66条に定められた規定で、「第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第66条(補助参加の場合の負担)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第66条の条文原文は「第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じ…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第66条は第一節 訴訟費用の負担に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第66条の前の条は民事訴訟法第65条です。
  7. 民事訴訟法第66条の次の条は民事訴訟法第67条です。
  8. 民事訴訟法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法66条は、補助参加で生じた訴訟費用の負担に61条から65条の敗訴者負担原則を準用する。援護した側が負ければ、参加人が相手方の費用を負担しうる。

Q · 他人の裁判に補助参加で加勢したら、負けたとき費用は誰が払うの?

援護した側が負ければ、参加人が相手方の費用を負担しうる

民事訴訟法66条は、補助参加に伴って生じた訴訟費用の負担について、61条から65条までの敗訴者負担の原則を準用します。対象は二つの関係です。一つは、補助参加への異議(44条)によって生じた費用を、参加人と異議を述べた当事者のどちらが負担するか。もう一つは、参加そのものによって生じた費用を、参加人と相手方のどちらが負担するか。援護した側が敗訴すれば、参加人が相手方の余分な費用まで負担しうる点に注意が必要です。

解説

あなたの取引先が、第三者から損害賠償で訴えられた。その裁判の結果次第で、あなたの保証債務や下請代金が宙に浮く。だから弁護士に「補助参加して援護した方がいい」と勧められる。補助参加(他人の訴訟に第三者が一方を助けるために加わる制度、42条)だ。だがここで誰も教えてくれない問いがある。手伝った結果、費用は誰が払うのか。66条はその答えを定める。61条から65条までの「負けた側が訴訟費用を負担する」というルールを、補助参加の場面に準用するのだ。具体的には二つの関係に。一つは、あなたの参加に相手が異議(44条)を述べて争った場合、その異議で生じた費用をあなたと異議者のどちらが負担するか。もう一つは、参加そのもので生じた費用をあなたと相手方のどちらが負担するか。善意で手を貸したつもりが、援護した側が負ければ、相手方の余分な費用まで背負う可能性がある。

法的な位置づけ

民事訴訟法66条は、補助参加に関して生じた訴訟費用の負担関係を定める準用規定である。具体的には、補助参加についての異議によって生じた費用を参加人と異議者との間で、補助参加によって生じた費用を参加人と相手方との間で、61条から65条までの敗訴者負担の原則に従って分配する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.参加の利益を確認する 補助参加で援護したい場合、まず訴訟の結果に法律上の利害関係があるか(参加の利益、42条)を確認する。保証債務・下請代金・製造物責任など、判決が自分の地位に直結する関係が必要で、単なる経済的・感情的利害では足りない
  2. 2.口頭弁論終結前に参加の申出をする 参加の利益が認められたら、口頭弁論終結前に書面で参加の申出を行う(43条)。遅れるほど援護できる訴訟行為が縮むため、争点が固まる早い段階で判断する
  3. 3.勝算と費用を天秤にかける 援護する側の勝訴見込みを冷静に評価する。勝てば参加で生じた訴訟費用は相手方の負担になりうるが、負ければ参加人が相手方の費用まで負担しうる(66条)。さらに参加的効力(46条)で後の自分の裁判が有利になるかも含めて損得を計算する
  4. 4.相手の参加人には異議を勝算で判断する 相手方に補助参加人が現れた場合、参加の利益が疑わしければ異議(44条)を述べられる。ただし異議審理で負ければその費用を負担する(66条の準用)。むやみな異議は費用の自爆になるため、勝算のある場合に限定する

よくある質問 AI による整理

Q1補助参加とは何ですか?

訴訟の結果に法律上の利害関係を持つ第三者が、一方当事者を勝たせるために訴訟に加わる制度です。民事訴訟法42条が根拠で、口頭弁論終結前に申出をします。

Q2補助参加はいつまでにできますか?

口頭弁論の終結前まで申出ができます(民訴43条)。参加が遅れるほど援護できる訴訟行為の範囲が狭まるため、争点が固まる早い段階での判断が重要です。

Q3補助参加に異議を出すとどうなりますか?

相手方は参加の利益を争って異議を述べられます(民訴44条)。ただし異議が認められなければ、その異議審理で生じた費用を66条の準用で負担しうるため、勝算のある場合に限るべきです。

Q4補助参加人は単独で上訴できますか?

原則として被参加人を援護する範囲で上訴できますが、被参加人の行為と矛盾する訴訟行為は効力が制限されます(民訴45条2項)。被参加人が上訴しない意思を示せば援護に限界があります。

Q5参加的効力とは何ですか?

補助参加人と被参加人の間で、判決の理由中の判断にも及ぶ特殊な拘束力です(民訴46条)。後に参加人自身が当事者となる訴訟で、前訴の判断を覆せなくなる効果を持ちます。

Q6補助参加と独立当事者参加の違いは何ですか?

補助参加は一方を援護するだけで自ら請求を立てません(42条)。独立当事者参加(47条)は参加人が自分の請求を立て、原告・被告双方に対立する三面訴訟になります。

Q7補助参加の利益とは何ですか?

訴訟の結果によって参加人の法律上の地位が影響を受ける関係をいいます(民訴42条)。保証人・連帯債務者・製造業者などが典型で、単なる感情的・経済的利害では足りません。

Q8訴訟費用の負担は誰が決めますか?

裁判所が本案判決と同時に職権で負担の裁判をするのが原則です(民訴67条)。具体的な費用額は判決確定後の費用額確定処分で確定されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他人の裁判を手伝っただけなのに、なんで私が費用を払うことがあるんですか?

補助参加は単なる傍観ではなく、訴訟に関与する行為だからです。66条は61条以下の「負けた側が費用を負担する」原則を参加人にも準用し、援護した側が負ければ、参加で生じた相手方の費用をあなたが負うことがあります。実務のポイント:実務では参加費用は本案の費用に比べ少額のことが多く、参加の是非は費用より「次の自分の裁判で不利な認定を防げるか(参加的効力、46条)」で決まる。費用を恐れて参加を見送ると、後で本人敗訴の結果を自分に押し付けられる方が高くつく場合がある

Q2補助参加で出した自分の弁護士費用は、勝てば相手から取り戻せますか?

原則として取り戻せません。66条が分配するのは訴訟費用(印紙代、証人・鑑定人の日当、書類送達費用など)であり、各自が委任した弁護士の報酬はこの訴訟費用に含まれないのが日本法の建前です。実務のポイント:不法行為に基づく損害賠償請求では、判例上、弁護士費用の一部(認容額の約1割)が損害として認められることがある(民法709条関連)が、補助参加の費用枠とは別の話。参加の弁護士費用は基本的に自腹と覚悟して損得を計算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「補助参加はただ味方するだけで、費用は本人同士の問題」と思われがちだが、66条は参加人自身にも費用負担の関係を発生させる。援護した側が負ければ、参加人が相手方の余分な費用を負うことがある
  • 補助参加に異議を出せること自体は知られているが、その異議が「むやみに出すと自分の費用負担になる」という深刻さは見落とされる。異議審理の費用負担が決まる関係(66条が準用する61条以下)を知らずに反射的に異議を述べると、費用の自爆になる
  • 「補助参加すれば、自分の弁護士費用も相手から取り戻せる」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。66条が分配するのは訴訟費用(印紙代や証人日当など)であり、各自が委任した弁護士の報酬は原則としてこの訴訟費用に含まれない。費用負担のルールに弁護士報酬を期待する前提そのものが間違っている
比較の観点この条文ほかの条文
費用負担の対象関係66条:①異議で生じた費用(参加人⇔異議者)②参加で生じた費用(参加人⇔相手方)61条:訴訟費用は敗訴当事者が負担(本案の当事者間)
65条:共同訴訟人が各自または連帯で負担
負担者補助参加人と異議者/相手方敗訴した当事者本人
共同訴訟人(敗訴部分に応じ)
適用の性質61〜65条を補助参加の場面に準用する規定費用負担の大原則そのもの
共同訴訟の特則
含まれない費用各自が委任した弁護士報酬は原則含まれない弁護士報酬は原則含まれない
弁護士報酬は原則含まれない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第58条(従参加)・第86条(参加費用)

台湾も従参加(補助参加に相当)を認め、参加によって生じた費用の負担を定める。敗訴連動の負担構造は日本と類似する

韓国
대한민국 민사소송법 제71조 이하・제103조

韓国は보조참가を規定し、参加費用の負担も明文化。日本法とほぼ同型で、いずれもドイツ ZPO を母法とする

ドイツ
ZPO § 66 ff.・§ 101(Kosten der Nebenintervention)

ドイツは Nebenintervention の費用を § 101で規律。日本66条の母法であり、補助参加人の費用は被参加人の勝敗に連動する点で共通

アメリカ
FRCP Rule 24(Intervention)

米国は intervention 制度を持つが、費用負担は原則各自負担(American Rule)が基本で、敗訴者連動の費用準用という発想は弱い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、相手方の援軍として見知らぬ第三者が補助参加してきたら、あなたはどう動くか。その参加に異議を述べることはできる(44条)。だが異議が認められなければ、その異議審理で生じた費用をあなたが負担しうる。むやみに異議を出すと、逆に費用を背負う側に回る
  • 主債務者が貸金返還請求で訴えられ、あなたは連帯保証人。判決が確定すれば保証債務に直結する。補助参加で援護に入りたいが、参加できるのは口頭弁論終結までという時間の壁がある。参加が遅れれば援護できる行為が縮み、しかも参加で生じる費用負担のルール(66条)まで頭に入れて損得を計算しなければ、間に合わないうちに不利な判決が固まる
  • 下請として元請の訴訟に補助参加して援護した。元請が勝てば、あなたの参加で生じた費用は相手方の負担になりうる。逆に負ければ、その費用はあなたに跳ね返る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 補助参加で援護したい場合、まず参加の利益(訴訟の結果に法律上の利害関係があるか、42条)を確認2. 口頭弁論終結前に参加の申出(43条)を行う、遅れると援護できる行為の範囲が狭まる3. 援護する側の勝算を冷静に評価、勝てば参加費用は相手方の負担になりうるが、負ければ自己負担になる(66条) 4. 払う費用(印紙・証人日当等)と参加で守れる自分の利益を天秤にかけ、参加的効力(46条)で後の自分の裁判が有利になるかも含めて決める

訴えられた側:1. 相手方に補助参加人が現れたら、まず参加の利益が本当にあるか精査2. 利益が疑わしければ異議(44条)を述べられるが、異議審理で負ければその費用を負担する(66条の準用) 3. むやみな異議は費用の自爆になるため、勝算のある場合に限定4. 参加を受け入れる場合でも、参加人の訴訟行為が本人の行為と矛盾すれば効力が制限される(45条2項)点を念頭に防御を組む

時効(請求できる期限):補助参加の申出は口頭弁論終結前まで(43条)。参加についての異議は、参加を知った後に遅滞なく述べる必要がある(44条)。訴訟費用負担の裁判は本案判決と同時に行われるのが原則(67条)で、費用額の確定は判決確定後の費用額確定処分による

学説

通説:66条は61条以下の敗訴者負担原則を補助参加の場面に準用する規定であり、参加で生じた訴訟費用は参加の成果(被参加人の勝敗)に連動して分配される。各自が委任した弁護士報酬は訴訟費用に含まれないとの理解が確立している。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民事訴訟法(平成8年法律第109号、平成10年施行)の全部改正により、補助参加に伴う訴訟費用負担の準用規定が現行66条として整理された

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:現行民事訴訟法(平成8年法律第109号、平成10年施行)の全部改正により、補助参加に伴う訴訟費用負担の準用規定が現行66条として整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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