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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、財政構造改革の推進に関する国の責務、財政構造改革の当面の目標及び国の財政運営の当面の方針を定めるとともに、各歳出分野における改革の基本方針、集中改革期間(平成十年度から平成十二年度までの期間をいう。以下同じ。)における国の一般会計の主要な経費に係る量的縮減目標及び政府が講ずべき制度改革等並びに地方財政の健全化に必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、財政構造改革の推進に関する国の責務、財政構造改革の当面の目標及び国の財政運営の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、財政構造改革の推進に関する国の責務、財政構造改革の当面の目標及び国の財政運営の…」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第1条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/1

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