財政構造改革の推進に関する特別措置法 第3条(財政構造改革の推進に関する国の責務)
国は、前条の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。
この条文の基本情報
財政構造改革の推進に関する国の責務とは何ですか?
定義財政構造改革の推進に関する国の責務とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国は、前条の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第3条(財政構造改革の推進に関する国の責務)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第3条の条文原文は「国は、前条の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第3条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第2条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第3条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/3