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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第5条(財政赤字の対国内総生産比の公表)

  1. 平成十年度から平成十七年度までの間における各年度の予算及び当該各年度の地方団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第二号に規定する地方団体をいう。第四十一条において同じ。)の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画(同法第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。第四十一条において同じ。)の国会への提出後、遅滞なく、総務大臣及び財務大臣は、当該各年度における財政赤字の対国内総生産比の見込みの数値を計算して、公表するものとする。
  2. 2.総務大臣及び財務大臣は、前項に規定する各年度における国民経済計算の体系における中央政府の貯蓄投資差額及び地方政府の貯蓄投資差額が公表された場合においては、遅滞なく、当該各年度における財政赤字の対国内総生産比を計算して、公表するものとする。

この条文の基本情報

財政赤字の対国内総生産比の公表とは何ですか?

定義財政赤字の対国内総生産比の公表とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「平成十年度から平成十七年度までの間における各年度の予算及び当該各年度の地方団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第二号に規定する地方団体をいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第5条(財政赤字の対国内総生産比の公表)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第5条の条文原文は「平成十年度から平成十七年度までの間における各年度の予算及び当該各年度の地方団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第二号に規定する地方団体をいう…」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第5条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第4条です。
  7. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第5条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/5

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