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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の3(医療機関の協定の締結等)

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  1. 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとする。
  2. 一前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの
  3. 二第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
  4. 三前二号の措置に要する費用の負担の方法
  5. 四医療措置協定の有効期間
  6. 五医療措置協定に違反した場合の措置
  7. 六その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
  8. 2.前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。
  9. 3.都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。
  10. 4.都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。
  11. 5.都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。
  12. 6.前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

医療機関の協定の締結等とは何ですか?

定義医療機関の協定の締結等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3(医療機関の協定の締結等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3の条文原文は「都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速か…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3は第一節 医療措置協定等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の3は、都道府県知事と医療機関が平時に医療措置協定を結ぶ仕組みを定める。医療機関は協議に応じる義務を負うが、合意は強制されない。

Q · 県から医療措置協定の協議を求められたら、病院は必ず協定を結ばないといけないの?

協議の席には着く義務があるが、判を押す義務はない

感染症法36条の3第2項により、知事から協議を求められた医療機関の管理者は協議に応じなければなりません。ただし合意を強制する規定はありません。協議が調わないときは、知事は医療法72条の都道府県医療審議会の意見を聴くことができ、知事と医療機関の双方がその意見を尊重する義務を負います(第3項・第4項)。締結された協定の内容は公表されます(第5項)。

解説

2020年の春、発熱した人が電話をかけ続けても、どこの病院も診てくれなかった。当時の法律には、民間病院にコロナ診療を義務づける仕組みがほとんどなかったからだ。その反省から、令和4年(2022年)の改正で本条が新設された。仕組みは「命令」ではなく「協定」である。都道府県知事は平時のうちに、地域の病院・診療所と次のパンデミックに備えた約束を結ぶ。約束する中身は、病床をいくつ空けるか、発熱外来を開くか、自宅療養者を往診やオンラインで診るか、ほかの病院に人を出すか、マスクやガウンなどの個人防護具をどれだけ備蓄するか、そして費用は誰が持つか、である。ここで大事なのは第2項だ。知事から協議を求められた病院は、話し合いの席に着かなければならない。ただし合意(判を押すこと)までは義務づけられていない。まとまらなければ、医療審議会(医療関係者や有識者で構成される都道府県の諮問機関)が意見を出し、双方はその意見を「尊重」しなければならない。結ばれた協定は公表される。つまりあなたは、次に感染症が流行したとき、どの病院が発熱患者を受け入れると約束しているかを事前に調べられる。

法的な位置づけ

医療措置協定とは、感染症法第36条の3に基づき、都道府県知事と管内医療機関の管理者が平時に締結する協定であり、新興感染症の発生公表期間に医療機関が講ずべき措置、個人防護具の備蓄、費用負担の方法、有効期間、違反時の措置等を定める。協議には応諾義務があるが、合意は任意である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.協議依頼に応諾する 都道府県から協議を求める文書が届いたら、拒否せずに応じる旨を回答する。第2項により協議に応じる義務があるため、無視や放置はしない
  2. 2.自院の対応能力を数値化する 確保可能な病床数、発熱外来の対応枠、往診・オンライン診療の可否、派遣可能な人員、個人防護具の備蓄量を実数で整理する。過大な数値を約束すると発生公表後に履行できなくなる
  3. 3.協定案の必須記載事項を精査する 措置の内容、費用負担の方法(第1項第3号)、有効期間(第4号)、違反時の措置(第5号)の文言を確認し、根拠を示して修正を求める。合意の義務はないため、引き受ける類型を絞った提案も可能
  4. 4.不調時は意見を書面で残す 協議が調わず医療審議会の意見聴取に進む場合に備え、自院の事情と提案内容を書面化して都道府県に提出しておく。審議会の意見には双方に尊重義務が生じる
  5. 5.締結後は履行体制を平時に整える 締結した協定内容は公表される。発生公表後に約束どおり措置を講じられるよう、人員シフト、防護具の在庫、院内の受入動線を定期的に点検する

よくある質問 AI による整理

Q1医療措置協定とは何ですか?

感染症法36条の3に基づき、都道府県知事と医療機関が新興感染症の流行に備えて平時に結ぶ協定です。病床確保や発熱外来など、流行時に担う役割を事前に約束します。

Q2医療措置協定はいつから始まった?

令和4年(2022年)の感染症法改正で新設され、令和6年(2024年)4月1日から施行されています。新型コロナ対応での医療逼迫の反省が出発点です。

Q3医療措置協定を締結しないとどうなる?

協議に応じる義務はありますが、合意しないこと自体を強制する規定は本条にありません。協議が調わなければ、知事は都道府県医療審議会の意見を聴くことができます。

Q4医療措置協定ではどんな役割を約束する?

前条(36条の2)第1項各号の措置が対象で、病床の確保、発熱外来、自宅療養者等への医療、他の医療機関への人材派遣などがあり、個人防護具の備蓄も定めることができます。

Q5医療措置協定の有効期間は何年?

法律は期間を一律に定めておらず、有効期間は協定ごとの必須記載事項です(第1項第4号)。具体的な年数は各都道府県の協定書で確認する必要があります。

Q6医療措置協定の協議がまとまらないときは?

知事は医療法72条の都道府県医療審議会の意見を聴くことができます(第3項)。知事と医療機関の双方はその意見を尊重しなければなりません(第4項)。

Q7新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間とは?

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症の発生が公表されてから終了までの期間です。協定で約束した措置は、この期間に実行が求められます。

Q8薬局や訪問看護事業所も医療措置協定の対象?

厚生労働省の案内では、病院・診療所に加え、薬局や訪問看護事業所も協定締結の対象として扱われています。自宅療養者への医療提供などの役割が想定されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県から協定の話が来たけど、うちみたいな小さい診療所でも断れないの?

協議の場に出ることは断れません(感染症法36条の3第2項)。ただし協議に応じることと合意することは別で、発熱外来だけ、オンライン診療だけといった形で、引き受ける範囲を絞って協定を結ぶ選択肢もあります。実務のポイント:協定の措置は複数の類型に分かれており、すべてを引き受ける必要はありません。自院の強みを一つに絞って提案したほうが、県とも話がまとまりやすい

Q2協定を結んだら、病床を空けておく間の赤字は誰が払うの?

費用負担の方法は協定の必須記載事項です(36条の3第1項第3号)。加えて、流行初期に対応した医療機関には、減収分を補う流行初期医療確保措置という仕組みも別に用意されています(36条の9、現行効力を要確認)。実務のポイント:補填の算定方法は協定書本文ではなく、施行規則やガイドラインに書かれていることが多い。協定書だけを読んでサインすると、想定した補填額とずれることがある

Q3協定を結んでいる病院って、患者側から調べられるんですか?

調べられます。知事は協定の内容を公表しなければなりません(36条の3第5項)。多くの都道府県は、協定締結医療機関の一覧をサイトに掲載しています。実務のポイント:一覧には病床確保、発熱外来、自宅療養者への医療など、どの役割を担うかの区分まで載っていることが多い。流行してから探すと回線が混み合うため、家族の分も平時に保存しておくと強い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協議に応じる義務」があるから病院は協定を結ばされる、と受け取られがちだが、第2項が課しているのは協議の席に着く義務までだ。合意を強制する規定はない。まとまらない場合の出口は、医療審議会の意見と、その意見を「尊重」する義務であり、知事が一方的に協定を押し付ける仕組みにはなっていない
  • 協定は自主的な約束だから破っても大したことはない、という読み方は、結んだ後の重さを軽く見すぎている。正当な理由なく約束した措置を講じなければ、勧告、指示、公表という段階的な対応があり、特定機能病院や地域医療支援病院では承認の取消しにまで話が及びうる。結ぶ前の自由と、結んだ後の拘束の差は大きい(措置の詳細は関連条文と最新の改正状況をご確認ください)
  • 患者から見れば「感染症の医療体制は行政と病院の内輪の話」だが、法律から見れば、協定内容の公表(第5項)は住民が受診先を選ぶための公開情報である。この落差を知らない人は、流行時に電話をかけ続けて時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
法的性格36条の3:知事と医療機関の合意による協定(協議応諾義務あり、合意は任意)36条の2:公的医療機関等に対し知事が講ずべき措置を通知(一方的な通知)
36条の9:流行初期医療確保措置(協定締結医療機関への財政支援)
対象管内の医療機関全般公的医療機関、特定機能病院、地域医療支援病院など
流行初期に協定に基づく措置を講じた医療機関
主な内容措置内容・防護具備蓄・費用負担・有効期間・違反時措置医療提供体制確保のための措置の通知
流行初期の減収を補う支援

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第14條

台湾は中央主管機関が傳染病防治醫療網を構築し、隔離病床を持つ医療機関を指定する方式で、日本のような協議・協定型ではなく指定型が中心

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제36조・제37조

韓国は感染症管理機関の指定と、感染症危機時の病床確保を行政が主導する仕組みで、指定型の性格が強い

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21

ドイツはコロナ期に病床を空けた病院へ補償金を支払う財政措置で対応した。事前協定より事後の財政誘導が中心

アメリカ
Pandemic and All-Hazards Preparedness Act

米国は連邦補助金(Hospital Preparedness Program)を通じた地域医療連合の準備体制構築が中心で、州ごとに運用が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方の有床診療所の院長だ。県から「医療措置協定の協議をお願いしたい」という文書が届いた。無視はできない(第2項)。だが提示された確保病床数がスタッフ数に見合わないなら、数字を押し返す交渉は十分に可能である。協議に応じる義務と、言い値で合意する義務は別物だ
  • 家族が高熱を出したのに、かかりつけ医から「うちでは診られない」と断られたら、どうすればいい? 都道府県のサイトで公表されている協定締結医療機関の一覧(第5項)を開けば、発熱外来を約束した近くの診療所が見つかる。パニックになる前に、その一覧の存在を知っておくだけで動きが変わる
  • 協定で病床確保を約束した病院が、いざ新たな感染症の発生が公表された段階で「やはり受け入れられない」と言い出した。正当な理由がなければ、知事から勧告を受け、病院の種類によっては指示や公表に進む。協定は「紳士協定」ではない
  • 新しい感染症の発生公表まで、あと数日という報道が流れている。協定を結んだ病院の事務長は、今夜のうちに防護具の在庫と、協定で約束した人員シフトを照合しておく必要がある。公表後に慌てても、約束した数字は動かせない
  • 看護師として勤める病院が協定を結んでいたと、あなたは流行が始まってから知った。他院への応援派遣も協定の対象になりうる。自分の働き方に直結する約束が、院長と知事の間で交わされていたということだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協議を求められた医療機関は、拒否ではなく応諾したうえで、人員・病床・設備の実数を資料にまとめる2. 提示された数値が過大なら、根拠を示して修正を求める。合意義務はない3. 費用負担の方法、有効期間、違反時の措置の文言を必ず確認する4. 協議が調わなければ医療審議会の意見聴取(第3項)に進むので、自院の事情を書面で残す5. 患者の立場なら、都道府県が公表する協定締結医療機関の一覧を平時のうちに確認しておく

訴えられた側:1. 協定上の措置を講じられない事情(職員の集団感染、設備故障など)が生じたら、直ちに都道府県へ報告し、記録を残す2. 「正当な理由」があるかどうかが勧告などの分岐点になるため、客観的な証拠を揃える3. 勧告を受けたら、改善計画を書面で示し、指示や公表への移行を防ぐ4. 次回の協定更新で実態に合わせた数値へ見直す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間軸は、協定に定める有効期間(第1項第4号)と、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の開始時点。公表後は協定どおりの措置が求められるため、準備は公表前に終えておく必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和6年(2024年)4月1日施行 新型コロナ対応の反省を踏まえた感染症法改正で新設。都道府県知事と医療機関の間の医療措置協定の仕組み、協議応諾義務、医療審議会の関与、協定内容の公表を定めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)により新設。医療措置協定、協議応諾義務、医療審議会の関与、協定内容の公表を規定。令和6年(2024年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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