投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第12条(電磁的方法の種類及び内容)
- 令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第12条(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第12条の条文原文は「令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第12条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第12条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第11条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第12条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/12