受講中の講座ブックマーク無料で登録

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第33条(書面決議参考書類)

法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

この条文の基本情報

書面決議参考書類とは何ですか?

定義書面決議参考書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条(書面決議参考書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第32条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›