受講中の講座ブックマーク無料で登録

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第35条(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)

  1. 委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容
  3. 二投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
  4. 三委託者指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
  5. 一当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
  6. 二受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
  7. 四委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
  8. 五委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
  9. 六委託者指図型投資信託の併合をする他の委託者指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者指図型投資信託を特定するために必要な事項
  10. 一委託者及び受託者の商号又は名称及び住所
  11. 二投資信託契約の締結日
  12. 三投資信託約款の内容
  13. 七委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
  14. 八委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
  15. 九委託者指図型投資信託の併合をする理由
  16. 十委託者指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実

この条文の基本情報

委託者指図型投資信託の併合に関する議案とは何ですか?

定義委託者指図型投資信託の併合に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第35条(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第35条の条文原文は「委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第35条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第35条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第34条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第35条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›