投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第44条(投資信託契約の存続の承認の申請)
- 法第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
- 二投資信託契約の存続の理由
- 三投資信託契約の存続期間
- 2.前項の承認申請書には、当該投資信託契約に係る投資信託財産の運用状況を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
投資信託契約の存続の承認の申請とは何ですか?
定義投資信託契約の存続の承認の申請とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第44条(投資信託契約の存続の承認の申請)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第44条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第44条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第43条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第44条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第45〜76条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/44