内閣府本府組織規則 本文
- この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.この本部令は、その施行の日に、内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)となるものとする。
- 3.第四条第一項の企画官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 4.沖縄振興局総務課事業振興室は、第十四条第二項各号に掲げる事務のほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則本文は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/main
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