総務省組織規則 第16条(法制管理室及び調査官)
- 調査法制課に、法制管理室及び調査官一人を置く。
- 2.法制管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
- 三独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。
- 3.法制管理室に、室長を置く。
- 4.調査官は、命を受けて、調査法制課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。
この条文の基本情報
法制管理室及び調査官とは何ですか?
定義法制管理室及び調査官とは、総務省組織規則第16条に定められた規定で、「調査法制課に、法制管理室及び調査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第16条(法制管理室及び調査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第16条の条文原文は「調査法制課に、法制管理室及び調査官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第16条は第三款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第16条の前の条は総務省組織規則第15条です。
- 総務省組織規則第16条の次の条は総務省組織規則第17条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/16