総務省組織規則 第17条(企画官及び業務改革特別研究官)
- 行政管理局に、企画官一人及び業務改革特別研究官一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
- 3.業務改革特別研究官は、命を受けて、行政機関の事務の運営の改善及び効率化について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、行政機関の運営に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
この条文の基本情報
企画官及び業務改革特別研究官とは何ですか?
定義企画官及び業務改革特別研究官とは、総務省組織規則第17条に定められた規定で、「行政管理局に、企画官一人及び業務改革特別研究官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第17条(企画官及び業務改革特別研究官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第17条の条文原文は「行政管理局に、企画官一人及び業務改革特別研究官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第17条は第三款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第17条の前の条は総務省組織規則第16条です。
- 総務省組織規則第17条の次の条は総務省組織規則第18条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/17