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総務省組織規則 第283条(電気通信事業課の所掌事務)

  1. 電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(有線放送に係るものを除く。)。
  4. 三情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(第二百八十四条第一号に掲げるものを除く。)。
  5. 四国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。
  8. 七非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)。
  10. 九情報通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

電気通信事業課の所掌事務とは何ですか?

定義電気通信事業課の所掌事務とは、総務省組織規則第283条に定められた規定で、「電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第283条(電気通信事業課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第283条の条文原文は「電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第283条は第三款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第283条の前の条は総務省組織規則第282条です。
  7. 総務省組織規則第283条の次の条は総務省組織規則第283条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第283条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/283

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