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総務省組織規則 第283条の2(情報通信連携推進課の所掌事務)

  1. 情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための国、独立行政法人、地方公共団体、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

この条文の基本情報

情報通信連携推進課の所掌事務とは何ですか?

定義情報通信連携推進課の所掌事務とは、総務省組織規則第283条の2に定められた規定で、「情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第283条の2(情報通信連携推進課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第283条の2の条文原文は「情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第283条の2は第三節に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第283条の2の前の条は総務省組織規則第283条です。
  7. 総務省組織規則第283条の2の次の条は総務省組織規則第284条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第283条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第283条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/283_2

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