総務省組織規則 第284条(情報通信振興課の所掌事務)
- 情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
- 二前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。
- 三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。
この条文の基本情報
情報通信振興課の所掌事務とは何ですか?
定義情報通信振興課の所掌事務とは、総務省組織規則第284条に定められた規定で、「情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第284条(情報通信振興課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第284条の条文原文は「情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第284条は第三款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第284条の前の条は総務省組織規則第283条の2です。
- 総務省組織規則第284条の次の条は総務省組織規則第285条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第284条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第284条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/284