総務省組織規則 第305条(無線通信課の所掌事務)
- 無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く。)。
- 二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
- 三周波数の割当てに関すること。
- 四電波の監督管理に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 五電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること。
- 六電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
- 七電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
無線通信課の所掌事務とは何ですか?
定義無線通信課の所掌事務とは、総務省組織規則第305条に定められた規定で、「無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第305条(無線通信課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第305条の条文原文は「無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第305条は第四款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第305条の前の条は総務省組織規則第304条です。
- 総務省組織規則第305条の次の条は総務省組織規則第306条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第305条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第305条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/305