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総務省組織規則 第306条(監視調査課の所掌事務)

  1. 監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
  3. 二電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。
  4. 三無線局の電波の発射の停止に関すること。
  5. 四電波の質等の検査に関すること。
  6. 五陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
  7. 六委託による無線局の周波数の測定に関すること。
  8. 七電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
  9. 八高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
  10. 九高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。

この条文の基本情報

監視調査課の所掌事務とは何ですか?

定義監視調査課の所掌事務とは、総務省組織規則第306条に定められた規定で、「監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第306条(監視調査課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第306条の条文原文は「監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第306条は第四款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第306条の前の条は総務省組織規則第305条です。
  7. 総務省組織規則第306条の次の条は総務省組織規則第307条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第306条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第306条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/306

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