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総務省組織規則 第52条(貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官)

  1. 企画課に、貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官三人を置く。
  2. 2.貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)のうち銀行代理業並びに保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(同条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行に係るものに関すること(第六項第一号及び第二号に掲げる検査に関するものを除く。)。
  4. 二独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること(第六項第四号から第六号までに掲げる検査に関するものを除く。)。
  5. 3.貯金保険室に、室長を置く。
  6. 4.信書便事業室は、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
  7. 5.信書便事業室に、室長を置く。
  8. 6.特別検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務を行う。
  9. 一日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項の規定に基づく検査
  10. 二日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づく検査
  11. 三郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十五条第一項の規定に基づく検査
  12. 四独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第一項の規定に基づく検査
  13. 五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査
  14. 六犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査

この条文の基本情報

貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官とは何ですか?

定義貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官とは、総務省組織規則第52条に定められた規定で、「企画課に、貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官三人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第52条(貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第52条の条文原文は「企画課に、貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官三人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第52条は第九款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第52条の前の条は総務省組織規則第51条です。
  7. 総務省組織規則第52条の次の条は総務省組織規則第53条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/52

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