総務省組織規則 第53条(地域貢献推進官)
- 郵便局活用課に、地域貢献推進官一人を置く。
- 2.地域貢献推進官は、命を受けて、郵便局活用課の所掌事務のうち、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
地域貢献推進官とは何ですか?
定義地域貢献推進官とは、総務省組織規則第53条に定められた規定で、「郵便局活用課に、地域貢献推進官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第53条(地域貢献推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第53条の条文原文は「郵便局活用課に、地域貢献推進官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第53条は第九款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第53条の前の条は総務省組織規則第52条です。
- 総務省組織規則第53条の次の条は総務省組織規則第54条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/53