総務省組織規則 第71条(調査官及び首席統計情報官)
- 調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ一人を置く。
- 2.調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
- 3.首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統計調査の製表に係る情報処理に関する企画及び立案に関すること。
- 二統計調査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企画及び立案に関すること。
- 三地方公共団体において行う調査票の審査事務の専門的事項に関する企画及び立案に関すること。
- 四調査票の審査事務に関して生じた疑義の照会に係る調整に関すること。
- 五調査票の審査事務の実施に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
この条文の基本情報
調査官及び首席統計情報官とは何ですか?
定義調査官及び首席統計情報官とは、総務省組織規則第71条に定められた規定で、「調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第71条(調査官及び首席統計情報官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第71条の条文原文は「調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第71条は第十一款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第71条の前の条は総務省組織規則第70条です。
- 総務省組織規則第71条の次の条は総務省組織規則第72条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/71