総務省組織規則 第72条(労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)
- 国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。
- 2.労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
- 3.労働力人口統計室に、室長を置く。
- 4.調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
- 5.環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官とは何ですか?
定義労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官とは、総務省組織規則第72条に定められた規定で、「国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第72条(労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第72条の条文原文は「国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第72条は第十一款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第72条の前の条は総務省組織規則第71条です。
- 総務省組織規則第72条の次の条は総務省組織規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/72