社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65条の4(適用除外)
振替特別法人出資(法第二百四十七条の二第一項に規定する振替特別法人出資をいう。次条において同じ。)については、日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第六条第二項及び第八条第一項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第二条第二項、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第三条第二項、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第三条第二項、国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)第三条第二項並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第四条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4に定められた規定で、「振替特別法人出資(法第二百四十七条の二第一項に規定する振替特別法人出資をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4(適用除外)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4の条文原文は「振替特別法人出資(法第二百四十七条の二第一項に規定する振替特別法人出資をいう。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の3です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/65_4