社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65条の5(日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)
- 振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.振替特別法人出資についての国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第二条第一項並びに第三条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.振替特別法人出資についての国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 4.振替特別法人出資についての国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 5.振替特別法人出資についての国立研究開発法人理化学研究所法施行令第三条第一項並びに第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 6.振替特別法人出資についての国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第四条第一項並びに第五条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
日本銀行法施行令等を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義日本銀行法施行令等を適用する場合の読替えとは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5に定められた規定で、「振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5(日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5の条文原文は「振替特別法人出資についての日本銀行法施行令第二条第二項第二号及び第三号、第六条第一項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の4です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/65_5