社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65条の6(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第四十二条(第二号を除く。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第四十四条から第四十九条までの規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用とは何ですか?
定義新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6に定められた規定で、「第四十二条(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6の条文原文は「第四十二条(第二号を除く。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の5です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の6の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第66条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/65_6