使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第101条(磁気ディスクの提出による移動報告)
関連事業者等は、法第八十三条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。
この条文の基本情報
磁気ディスクの提出による移動報告とは何ですか?
定義磁気ディスクの提出による移動報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第101条に定められた規定で、「関連事業者等は、法第八十三条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第101条(磁気ディスクの提出による移動報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第101条の条文原文は「関連事業者等は、法第八十三条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第101条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第101条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第100条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第101条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第102条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/101