使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第107条(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)
- 情報管理センターは、法第八十八条第四項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
- 二当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き取った事業所の名称及び所在地
- 三当該使用済自動車等の車台番号
- 四情報管理センターが当該引取実施報告を受けた年月日
- 五情報管理センターが当該引取後引渡実施報告について確認通知を行った年月日
- 2.情報管理センターは、情報管理センターが定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と当該都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。
この条文の基本情報
都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告とは何ですか?
定義都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第107条に定められた規定で、「情報管理センターは、法第八十八条第四項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第107条(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第107条の条文原文は「情報管理センターは、法第八十八条第四項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第107条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第107条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第106条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第107条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第108条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/107