使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第109条(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
- 情報管理センターは、法第八十八条第五項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
- 二当該引渡実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き渡した事業所の名称及び所在地
- 三当該使用済自動車等の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該使用済自動車等の車台番号
- 五情報管理センターが当該引渡実施報告を受けた年月日
- 六情報管理センターが当該引渡後引取実施報告について確認通知を行った年月日
- 2.第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告とは何ですか?
定義都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第109条に定められた規定で、「情報管理センターは、法第八十八条第五項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第109条(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第109条の条文原文は「情報管理センターは、法第八十八条第五項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第109条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第109条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第108条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第109条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/109