使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第90条(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
- 法第八十一条第八項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
- 三当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
- 五自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
- 六当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
- 2.第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第八項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項とは何ですか?
定義解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「法第八十一条第八項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第90条(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第90条の条文原文は「法第八十一条第八項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第90条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第90条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第89条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第90条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第91条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/90