使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第92条(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
- 法第八十一条第十項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
- 三当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
- 四当該解体自動車の車台番号
- 2.第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
破砕業者の引取実施報告の報告事項とは何ですか?
定義破砕業者の引取実施報告の報告事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「法第八十一条第十項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第92条(破砕業者の引取実施報告の報告事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第92条の条文原文は「法第八十一条第十項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第92条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第92条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第91条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第92条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第93条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/92