金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第14条(審判手続開始の決定)
- 法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。
- 一納付すべき課徴金の額
- 二課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実
- 三法令の適用
- 四課徴金の計算の基礎
- 五最初の審判手続の期日及び場所
- 2.審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
- 一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
- 二答弁書を提出すべき期限
この条文の基本情報
審判手続開始の決定とは何ですか?
定義審判手続開始の決定とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第14条(審判手続開始の決定)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第14条は第二節 審判手続の開始に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第14条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第13条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第14条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/14