(趣旨)
第1条の27
法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(趣旨)
法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(審判手続において提出する書面の記載事項)
答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二事件の表示
三附属書類の表示
四年月日
2前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
3準備書面その他の指定職員(法第百八十一条第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。
(書面のファクシミリによる提出)
審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一法第百八十三条第二項に規定する答弁書
二法定代理権又は法第百八十一条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面
2ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
3審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(通知)
第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
2この章の規定による通知(第十二条第三項、第二十二条第四項並びに第六十二条第一項及び第三項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。
(審判官の合議)
合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
(職務の執行)
審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
2法第百八十条第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
(審判手続の事務を行う職員)
金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
2前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
2法定代理権は、書面で証明しなければならない。
(代理人)
弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2被審人は、法第百八十一条第一項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
3前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
4金融庁長官は、第二項の書面の提出を受けた場合において、法第百八十一条第一項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
5被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。
(事件記録の謄本の様式)
法第六章の二第二節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。
(期間の計算)
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(送達場所等の届出)
送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。
3送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
4被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
5第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。
(送達)
法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
2法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百七条第一項又は第二項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
3金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(用語)
審判手続においては、日本語を用いる。
2審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)