金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第11条の2(送達場所等の届出)
- 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
- 2.前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。
- 3.送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
- 4.被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
- 5.第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。
この条文の基本情報
送達場所等の届出とは何ですか?
定義送達場所等の届出とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2に定められた規定で、「送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2(送達場所等の届出)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2の条文原文は「送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条の2の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第12条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/11_2