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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三節 審判手続における主張等及びその準備

第18条〜第30条の2・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第三節 審判手続における主張等及びその準備は、第18条〜第30条の2の全 16 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第三節 審判手続における主張等及びその準備が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審判廷)

第18条

審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。

(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)

第18条の2

法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一通話者

二通話者の所在する場所の状況が当該方法によって審判手続を行うために適切なものであること。

2審判官は、法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行う場合において、相当と認めるときは、指定職員の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審判手続を行うことができる。

(非公開の申出)

第19条

審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。

2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。

(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)

第20条

第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。

2前項の審判手続の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。

3第一項の審判手続の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

(審判手続の指揮及び秩序維持)

第21条

審判手続は、審判長が指揮する。

2審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

(釈明権等)

第22条

審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。

2審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。

4審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

(審判手続の併合等)

第23条

審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。

(指定職員の主張変更)

第23条の2

法第百八十一条第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。

2法第百八十一条第四項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。

3審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。

4審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。

(主張の提出又は証拠の申出の時期)

第24条

主張の提出又は証拠の申出は、審判手続の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。

(審判手続調書の形式的記載事項)

第25条

審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事件の表示

二審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名

三指定職員の氏名

四出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名

五審判手続の期日及び場所

六審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由

七法第百八十条の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨及び第十八条の二第一項第二号に掲げる事項

2前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名しなければならない。

(審判手続調書の実質的記載事項)

第26条

審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。

一参考人、被審人及び鑑定人の陳述

二参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由

三立入検査の結果

四審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項

(調書への引用)

第27条

審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。

(準備書面)

第28条

審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。

2準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。

3前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。

4準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

5審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。

(準備書面等の提出期間)

第29条

審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。

2前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。

(準備手続)

第30条

審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。

2審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。

3第二十条の規定は準備手続の期日について、第二十一条から第二十七条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。

4審判官は、最初の審判手続の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第十四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)

第30条の2

審判官は、相当と認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、準備手続を行うことができる。

2第十八条の二第一項の規定は、前項の準備手続について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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