金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第25条(審判手続調書の形式的記載事項)
- 審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名
- 三指定職員の氏名
- 四出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名
- 五審判手続の期日及び場所
- 六審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
- 七法第百八十条の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨及び第十八条の二第一項第二号に掲げる事項
- 2.前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名しなければならない。
この条文の基本情報
審判手続調書の形式的記載事項とは何ですか?
定義審判手続調書の形式的記載事項とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条(審判手続調書の形式的記載事項)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条の条文原文は「審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/25