金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第24条(主張の提出又は証拠の申出の時期)
主張の提出又は証拠の申出は、審判手続の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。
この条文の基本情報
主張の提出又は証拠の申出の時期とは何ですか?
定義主張の提出又は証拠の申出の時期とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「主張の提出又は証拠の申出は、審判手続の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条(主張の提出又は証拠の申出の時期)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条の条文原文は「主張の提出又は証拠の申出は、審判手続の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第23条の2です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第24条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/24