ブックマーク無料で登録

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一章 納付命令

第1条〜第1条の26・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第一章 納付命令は、第1条〜第1条の26の全 28 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第一章 納付命令が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第1条

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券

二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)

四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券

2法第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。

一前項第一号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る新優先出資引受権2

二前項第二号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの2

三前項第三号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)2

四前項第四号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの2

(監査報酬額)

第1条の2

法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から第一条の七までにおいて同じ。)に係る法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第一号又は第二号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合)

第1条の2の2

法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する有価証券報告書に係る事業年度の日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額(同項に規定する監査報酬額をいう。次項において同じ。)が四百万円に満たない場合とする。

2法第百七十二条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する半期報告書に係る期間の日数に二を乗じて得た日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額が四百万円に満たない場合とする。

(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

第1条の3

法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

一イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する算定基準有価証券(以下この条及び第一条の八において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び第一条の八において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は半期・臨時報告書等(法第百七十二条の四第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額

二前号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数

(貸借対照表)

第1条の4

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第三十三条の五の三に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一法第百七十二条の四第一項に規定するとき1前条第一号イに定める事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次号、第一条の六及び第一条の七において同じ。)に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表(連結貸借対照表が記載されていないときは、貸借対照表。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)2

二法第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するとき1前条第一号ロ又はハに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表2

三法第百七十二条の十一第一項に規定するとき1当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び第一条の八第一号において同じ。)に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第二十七条の三十二第三項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。))が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。)2

(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)

第1条の5

法第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九条第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める事項

二企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の二各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容

三外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十六条各号に掲げる事項

四特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十九条第二項各号(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項

(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)

第1条の6

法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一株券等(法第百七十二条の五に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第百七十二条の五に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合1法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格2

二株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「非上場有価証券」という。)である場合1イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額2

(株券に準ずる有価証券等)

第1条の7

法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの

二令第一条の四第一号に規定する投資証券等

2法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

3法第百七十二条の七第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合1イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額2

二当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合1基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第百七十二条の七第一号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額2

4法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合1イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額2

二当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合1基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額2

(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

第1条の8

法第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

一当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における算定基準有価証券の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額

二最終の価格が公表された日の数

(特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)

第1条の8の2

法第百七十二条の十二第一項に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。)又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

一法第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為

二前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等(法第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)

2前項の「密接関係者」とは、次に掲げる者をいう。

一特定関与者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)

二特定関与者の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)

三特定関与者と同一の親会社をもつ会社等(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する会社等をいう。以下同じ。)

四特定関与者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社をいい、特定関与者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

五特定関与者(個人に限る。)の親族

六特定関与者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

七特定関与者の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この章において「役員等」という。)

八前三号に掲げる者以外の者で特定関与者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

九前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

第1条の9

法第百七十三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け、店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最低の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十三条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最高の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十三条第一項第二号イ及び第三号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5法第百七十三条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における対価の額等)

第1条の10

法第百七十三条第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。以下この章において同じ。)から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十三条第一項第四号の有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この章において同じ。)の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十三条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い(法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下この章において同じ。)又は私募の取扱い(法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下この章において同じ。)を行う金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この章において同じ。)に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3按

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

第1条の11

法第百七十三条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十三条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

第1条の12

法第百七十四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。以下この条から第一条の十六までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十四条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十四条第一項第二号イ及び第三号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5法第百七十四条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)

第1条の13

法第百七十四条第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条第一項第四号の違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十四条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3法第百七十四条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

第1条の14

法第百七十四条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十四条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

第1条の15

法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十四条第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5法第百七十四条の二第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)

第1条の16

法第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の二第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3法第百七十四条の二第一項第二号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

第1条の17

法第百七十四条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十四条の二第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(違反行為後の価格等)

第1条の18

法第百七十四条の三第一項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格2

二有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額2

2法第百七十四条の三第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格2

二有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額2

(安定操作取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)

第1条の19

法第百七十四条の三第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の三第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十四条の三第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3法第百七十四条の三第一項第二号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

第1条の20

法第百七十四条の三第七項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十四条の三第七項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)

第1条の21

法第百七十五条第一項第三号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の売買等をした者(以下この項から第三項までにおいて「違反者」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、当該売買等(以下この項から第三項までにおいて「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十五条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。

3法第百七十五条第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4法第百七十五条第二項第三号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等をした者(以下この項から第六項までにおいて「違反者」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十五条第二項第三号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等(以下この項から第六項までにおいて「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

5法第百七十五条第二項第三号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。

6法第百七十五条第二項第三号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

7第二項及び第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

第1条の22

法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等(法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)又は株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十五条第四項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)

第1条の23

法第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該売買等をした者の親会社

二当該売買等をした者の子会社

三当該売買等をした者と同一の親会社をもつ会社等

四当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十五条第十項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該売買等をした者(個人に限る。)の親族

二当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三当該売買等をした者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3法第百七十五条第十一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該買付け等又は売付け等をした者の親会社

二当該買付け等又は売付け等をした者の子会社

三当該買付け等又は売付け等をした者と同一の親会社をもつ会社等

四当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

4法第百七十五条第十一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族

二当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三当該買付け等又は売付け等をした者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)

第1条の24

法第百七十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第八号に掲げる行為を行う業務とする。

(仲介関連業務の対価の額に相当する額等)

第1条の25

法第百七十五条の二第一項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務(同項第一号に規定する仲介関連業務をいう。第三項において同じ。)の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

2法第百七十五条の二第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一法第百七十五条の二第一項に規定する違反行為に係る法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務(法第百七十五条の二第一項第二号に規定する募集等業務をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

二前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

3法第百七十五条の二第二項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4法第百七十五条の二第二項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為に係る法第百六十七条第一項に規定する株券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

二前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

5第一項及び第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

第1条の26

法第百七十五条の二第六項及び第十項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一特定有価証券等の売付け等(法第百七十五条の二第五項に規定する特定有価証券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二特定有価証券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等(法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

三株券等の売付け等(法第百七十五条の二第九項に規定する株券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

四株券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十五条の二第六項及び第十項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十五条の二第八項及び第十二項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一特定有価証券等の買付け等(法第百七十五条の二第七項に規定する特定有価証券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二特定有価証券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

三株券等の買付け等(法第百七十五条の二第十一項に規定する株券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

四株券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十五条の二第八項及び第十二項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる