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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二節 審判手続の開始

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第二節 審判手続の開始は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第二節 審判手続の開始が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審判手続開始の決定)

第14条

法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。

一納付すべき課徴金の額

二課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実

三法令の適用

四課徴金の計算の基礎

五最初の審判手続の期日及び場所

2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。

一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨

二答弁書を提出すべき期限

(最初の審判手続の期日の変更等)

第15条

審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、最初の審判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。

(答弁書の記載事項)

第16条

答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一納付すべき課徴金の額に対する答弁

二第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否

三第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張

四被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)

2答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

(審判官の指定)

第17条

金融庁長官は、法第百八十条第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2金融庁長官は、法第百八十条第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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