金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第17条(審判官の指定)
- 金融庁長官は、法第百八十条第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
- 2.金融庁長官は、法第百八十条第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
審判官の指定とは何ですか?
定義審判官の指定とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百八十条第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条(審判官の指定)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条の条文原文は「金融庁長官は、法第百八十条第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条は第二節 審判手続の開始に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第16条です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第17条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/17