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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三章 雑則

第63条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第三章 雑則は、第63条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第三章 雑則が属する金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出頭命令の手続)

第63条

法第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。

一相手方の氏名又は名称

二相手方に求める事項

三出頭すべき日時及び場所

四出頭しない場合における法律上の制裁

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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