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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第63条(出頭命令の手続)

  1. 法第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。
  2. 一相手方の氏名又は名称
  3. 二相手方に求める事項
  4. 三出頭すべき日時及び場所
  5. 四出頭しない場合における法律上の制裁

この条文の基本情報

出頭命令の手続とは何ですか?

定義出頭命令の手続とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「法第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第63条(出頭命令の手続)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第63条の条文原文は「法第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わな…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第63条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第63条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第62条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/63

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