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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令

  • 平成十七年内閣府令第十七号・省令・公布 平成17年3月4日・本則104条/附則29条
  • 略称:金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第十七号です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令は全 133 条です。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の内訳は本則 104 条、附則 29 条です。
第一章 納付命令
第1条(新株予約権証券に準ずる有価証券等)別タブで開く ›

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券

二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)

四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券

2法第百七十二条、第百七十二条の二、第百七十二条の九及び第百七十二条の十に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。

一前項第一号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る新優先出資引受権2

二前項第二号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの2

三前項第三号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)2

四前項第四号に掲げる有価証券1当該有価証券に係る外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの2

第1条の2(監査報酬額)別タブで開く ›

法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から第一条の七までにおいて同じ。)に係る法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第一号又は第二号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

第1条の2の2(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合)別タブで開く ›

法第百七十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する有価証券報告書に係る事業年度の日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額(同項に規定する監査報酬額をいう。次項において同じ。)が四百万円に満たない場合とする。

2法第百七十二条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する半期報告書に係る期間の日数に二を乗じて得た日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額が四百万円に満たない場合とする。

第1条の3(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)別タブで開く ›

法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

一イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する算定基準有価証券(以下この条及び第一条の八において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び第一条の八において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は半期・臨時報告書等(法第百七十二条の四第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額

二前号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数

第1条の4(貸借対照表)別タブで開く ›

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第三十三条の五の三に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一法第百七十二条の四第一項に規定するとき1前条第一号イに定める事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次号、第一条の六及び第一条の七において同じ。)に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表(連結貸借対照表が記載されていないときは、貸借対照表。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)2

二法第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するとき1前条第一号ロ又はハに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表2

三法第百七十二条の十一第一項に規定するとき1当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び第一条の八第一号において同じ。)に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第二十七条の三十二第三項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。))が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。)2

第1条の5(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)別タブで開く ›

法第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九条第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める事項

二企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の二各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容

三外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十六条各号に掲げる事項

四特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十九条第二項各号(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項

第1条の6(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)別タブで開く ›

法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一株券等(法第百七十二条の五に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第百七十二条の五に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合1法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格2

二株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「非上場有価証券」という。)である場合1イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額2

第1条の7(株券に準ずる有価証券等)別タブで開く ›

法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの

二令第一条の四第一号に規定する投資証券等

2法第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

3法第百七十二条の七第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合1イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額2

二当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合1基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第百七十二条の七第一号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額2

4法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合1イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額2

二当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合1基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額2

第1条の8(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)別タブで開く ›

法第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

一当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における算定基準有価証券の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額

二最終の価格が公表された日の数

第1条の8の2(特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)別タブで開く ›

法第百七十二条の十二第一項に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。)又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

一法第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為

二前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等(法第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)

2前項の「密接関係者」とは、次に掲げる者をいう。

一特定関与者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)

二特定関与者の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)

三特定関与者と同一の親会社をもつ会社等(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する会社等をいう。以下同じ。)

四特定関与者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社をいい、特定関与者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

五特定関与者(個人に限る。)の親族

六特定関与者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

七特定関与者の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この章において「役員等」という。)

八前三号に掲げる者以外の者で特定関与者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

九前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の9(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)別タブで開く ›

法第百七十三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け、店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最低の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十三条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最高の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十三条第一項第二号イ及び第三号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5法第百七十三条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

第1条の10(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における対価の額等)別タブで開く ›

法第百七十三条第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。以下この章において同じ。)から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十三条第一項第四号の有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この章において同じ。)の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十三条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い(法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下この章において同じ。)又は私募の取扱い(法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下この章において同じ。)を行う金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この章において同じ。)に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3按

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第1条の11(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)別タブで開く ›

法第百七十三条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十三条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の12(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)別タブで開く ›

法第百七十四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。以下この条から第一条の十六までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十四条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十四条第一項第二号イ及び第三号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5法第百七十四条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

第1条の13(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)別タブで開く ›

法第百七十四条第一項第四号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条第一項第四号の違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十四条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3法第百七十四条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第1条の14(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)別タブで開く ›

法第百七十四条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十四条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の15(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)別タブで開く ›

法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十四条第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5法第百七十四条の二第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合1金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

第1条の16(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)別タブで開く ›

法第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の二第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3法第百七十四条の二第一項第二号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第1条の17(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)別タブで開く ›

法第百七十四条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十四条の二第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の18(違反行為後の価格等)別タブで開く ›

法第百七十四条の三第一項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格2

二有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額2

2法第百七十四条の三第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第六十七条の十九又は法第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格2

二有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第百七十四条の三第一項第二号ハに掲げる場合に限る。)1違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額2

第1条の19(安定操作取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)別タブで開く ›

法第百七十四条の三第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の三第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十四条の三第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3法第百七十四条の三第一項第二号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第1条の20(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)別タブで開く ›

法第百七十四条の三第七項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者の親会社

二違反者の子会社

三違反者と同一の親会社をもつ会社等

四違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十四条の三第七項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一違反者(個人に限る。)の親族

二違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三違反者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の21(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)別タブで開く ›

法第百七十五条第一項第三号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の売買等をした者(以下この項から第三項までにおいて「違反者」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、当該売買等(以下この項から第三項までにおいて「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

2法第百七十五条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。

3法第百七十五条第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4法第百七十五条第二項第三号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等をした者(以下この項から第六項までにおいて「違反者」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)1当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十五条第二項第三号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等(以下この項から第六項までにおいて「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの2

二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)1投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為1法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為1法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの2

5法第百七十五条第二項第三号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。

6法第百七十五条第二項第三号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

7第二項及び第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第1条の22(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)別タブで開く ›

法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の売付け等(法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等(法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)又は株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一有価証券の買付け等(法第百七十五条第四項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

第1条の23(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)別タブで開く ›

法第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該売買等をした者の親会社

二当該売買等をした者の子会社

三当該売買等をした者と同一の親会社をもつ会社等

四当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2法第百七十五条第十項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該売買等をした者(個人に限る。)の親族

二当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三当該売買等をした者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3法第百七十五条第十一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該買付け等又は売付け等をした者の親会社

二当該買付け等又は売付け等をした者の子会社

三当該買付け等又は売付け等をした者と同一の親会社をもつ会社等

四当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

4法第百七十五条第十一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族

二当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三当該買付け等又は売付け等をした者の役員等

四前三号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の25(仲介関連業務の対価の額に相当する額等)別タブで開く ›

法第百七十五条の二第一項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務(同項第一号に規定する仲介関連業務をいう。第三項において同じ。)の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

2法第百七十五条の二第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一法第百七十五条の二第一項に規定する違反行為に係る法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務(法第百七十五条の二第一項第二号に規定する募集等業務をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

二前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

3法第百七十五条の二第二項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4法第百七十五条の二第二項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為に係る法第百六十七条第一項に規定する株券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

二前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

5第一項及び第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第1条の26(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)別タブで開く ›

法第百七十五条の二第六項及び第十項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一特定有価証券等の売付け等(法第百七十五条の二第五項に規定する特定有価証券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

二特定有価証券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等(法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

三株券等の売付け等(法第百七十五条の二第九項に規定する株券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格2

四株券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

2法第百七十五条の二第六項及び第十項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3法第百七十五条の二第八項及び第十二項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

一特定有価証券等の買付け等(法第百七十五条の二第七項に規定する特定有価証券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

二特定有価証券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1特定有価証券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

三株券等の買付け等(法第百七十五条の二第十一項に規定する株券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合1金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格2

四株券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合1株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格2

4法第百七十五条の二第八項及び第十二項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

第二章 審判手続
第一節 総則
第2条(審判手続において提出する書面の記載事項)別タブで開く ›

答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

二事件の表示

三附属書類の表示

四年月日

2前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。

3準備書面その他の指定職員(法第百八十一条第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。

第3条(書面のファクシミリによる提出)別タブで開く ›

審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

一法第百八十三条第二項に規定する答弁書

二法定代理権又は法第百八十一条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面

2ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。

3審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

第4条(通知)別タブで開く ›

第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。

2この章の規定による通知(第十二条第三項、第二十二条第四項並びに第六十二条第一項及び第三項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。

第6条(職務の執行)別タブで開く ›

審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。

2法第百八十条第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。

第7条(審判手続の事務を行う職員)別タブで開く ›

金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。

2前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。

第9条(代理人)別タブで開く ›

弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

2被審人は、法第百八十一条第一項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。

3前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。

4金融庁長官は、第二項の書面の提出を受けた場合において、法第百八十一条第一項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。

5被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。

第10条(事件記録の謄本の様式)別タブで開く ›

法第六章の二第二節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。

第11条(期間の計算)別タブで開く ›

期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。

2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

第11条の2(送達場所等の届出)別タブで開く ›

送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。

2前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。

3送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。

4被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。

5第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。

第12条(送達)別タブで開く ›

法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

2法第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百七条第一項又は第二項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。

3金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

第13条(用語)別タブで開く ›

審判手続においては、日本語を用いる。

2審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。

第二節 審判手続の開始
第14条(審判手続開始の決定)別タブで開く ›

法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。

一納付すべき課徴金の額

二課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実

三法令の適用

四課徴金の計算の基礎

五最初の審判手続の期日及び場所

2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。

一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨

二答弁書を提出すべき期限

第16条(答弁書の記載事項)別タブで開く ›

答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一納付すべき課徴金の額に対する答弁

二第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否

三第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張

四被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)

2答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

第17条(審判官の指定)別タブで開く ›

金融庁長官は、法第百八十条第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2金融庁長官は、法第百八十条第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

第三節 審判手続における主張等及びその準備
第18条(審判廷)別タブで開く ›

審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。

第18条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)別タブで開く ›

法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一通話者

二通話者の所在する場所の状況が当該方法によって審判手続を行うために適切なものであること。

2審判官は、法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行う場合において、相当と認めるときは、指定職員の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審判手続を行うことができる。

第19条(非公開の申出)別タブで開く ›

審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。

2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。

第20条(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)別タブで開く ›

第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。

2前項の審判手続の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。

3第一項の審判手続の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

第21条(審判手続の指揮及び秩序維持)別タブで開く ›

審判手続は、審判長が指揮する。

2審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

第22条(釈明権等)別タブで開く ›

審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。

2審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。

4審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

第23条(審判手続の併合等)別タブで開く ›

審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。

第23条の2(指定職員の主張変更)別タブで開く ›

法第百八十一条第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。

2法第百八十一条第四項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。

3審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。

4審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。

第25条(審判手続調書の形式的記載事項)別タブで開く ›

審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事件の表示

二審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名

三指定職員の氏名

四出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名

五審判手続の期日及び場所

六審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由

七法第百八十条の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨及び第十八条の二第一項第二号に掲げる事項

2前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名しなければならない。

第26条(審判手続調書の実質的記載事項)別タブで開く ›

審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。

一参考人、被審人及び鑑定人の陳述

二参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由

三立入検査の結果

四審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項

第28条(準備書面)別タブで開く ›

審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。

2準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。

3前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。

4準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

5審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。

第29条(準備書面等の提出期間)別タブで開く ›

審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。

2前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。

第30条(準備手続)別タブで開く ›

審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。

2審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。

3第二十条の規定は準備手続の期日について、第二十一条から第二十七条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。

4審判官は、最初の審判手続の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第十四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

第30条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)別タブで開く ›

審判官は、相当と認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、準備手続を行うことができる。

2第十八条の二第一項の規定は、前項の準備手続について準用する。

第四節 証拠
第一款 総則
第31条(証拠の申出)別タブで開く ›

指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。

2証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

3証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

4第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。

第35条(書類その他の物件の提出時期)別タブで開く ›

参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

第二款 参考人審問
第37条(審問事項書)別タブで開く ›

参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

第41条(宣誓)別タブで開く ›

参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。

2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。

4前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。

第42条(審問の順序)別タブで開く ›

参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。

2審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。

一審問の申出をした者の審問(主審問)

二相手方の審問(反対審問)

三審問の申出をした者の再度の審問(再主審問)

4指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。

5審判長は、第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。

6審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。

第43条(質問の制限)別タブで開く ›

次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

一主審問1立証すべき事項及びこれに関連する事項2

二反対審問1主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項2

三再主審問1反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項2

2審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

第44条別タブで開く ›

質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。

一参考人を侮辱し、又は困惑させる質問

二誘導質問

三既にした質問と重複する質問

四争点に関係ない質問

五意見の陳述を求める質問

3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

第45条(文書等の質問への利用)別タブで開く ›

指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して参考人に質問することができる。

2前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。

3審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。

第47条(対質)別タブで開く ›

審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。

2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。

第三款 被審人審問
第49条別タブで開く ›

参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。

2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。

3前款(第四十一条及び第四十七条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

第四款 証拠書類及び証拠物の取調べ
第50条(証拠書類又は証拠物の提出等)別タブで開く ›

証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

3審判手続の事務を行う職員は、第一項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。

第51条(訳文の添付等)別タブで開く ›

外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。

2相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

第52条(書類等の提出命令の申立て)別タブで開く ›

書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。

一書類等の表示

二書類等の趣旨

三書類等の所持者

四証明すべき事実

2相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

3審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。

4審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。

第五款 鑑定
第54条(鑑定事項)別タブで開く ›

鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。

3相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

4審判官は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

第55条(宣誓の方式)別タブで開く ›

宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。

第56条(鑑定人の陳述の方式等)別タブで開く ›

審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

第57条(鑑定人質問)別タブで開く ›

審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。

3審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

第58条(参考人審問の規定の準用)別タブで開く ›

第三十八条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十一条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十二条第四項から第六項まで、第四十五条及び第四十七条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十八条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。

第六款 立入検査
第五節 決定
第60条(審判手続の終結)別タブで開く ›

審判官は、金融庁長官が法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十八項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。

2審判官は、被審人が審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。

3審判官は、被審人が連続して二回、審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。

第61条(決定の記載事項)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一主文

二事実及び理由

三被審人及びその代理人

2前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。

4法第百八十五条の七第十八項の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。

一法第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないこと。

二法第百八十五条の七第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書又は第十七項ただし書に該当すること。

第61条の2(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

第61条の3(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第七項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

第61条の4(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

第61条の5(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第十一項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第十項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

第61条の6(自己の株式の取得に準ずる場合)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第十四項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。

第61条の7(法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第十四項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。

一別紙様式による報告書を次に掲げる方法のいずれかにより証券取引等監視委員会に提出する方法

二別紙様式による報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)を電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を利用して証券取引等監視委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(同条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに送信する方法又はこれに準ずる方法により証券取引等監視委員会に提供する方法

2前項第一号ロに掲げる方法により同号に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。

3第一項第二号に規定する方法により同号に規定する電磁的記録が提供された場合は、証券取引等監視委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該電磁的記録が証券取引等監視委員会に提供されたものとみなす。

4第一項第二号に規定する方法は、証券取引等監視委員会が前項のファイルへの記録を出力することにより同号に規定する報告書を作成することができるものでなければならない。

5第一項各号に規定する報告書は、日本語で記載するものとする。

第61条の8(罰金の確定裁判がある場合の按分額)別タブで開く ›

法第百八十五条の七第十六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、同条第六項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

第61条の9(罰金の確定裁判があった場合の按分額)別タブで開く ›

法第百八十五条の八第六項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。

第六節 雑則
第62条(決定後の罰金、没収等との調整)別タブで開く ›

金融庁長官は、法第百八十五条の八第一項から第三項までの規定により法第百八十五条の七第一項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(法第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)又は第十五項(法第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)の決定の効力を停止したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければならない。

3金融庁長官は、法第百八十五条の八第八項の規定により法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

4金融庁長官は、法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更の処分をした場合であって、当該変更の処分をした後の法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を被審人に還付する手続をとらなければならない。法第百八十五条の八第八項の規定による取消しの処分をした場合であって、法第百八十五条の七第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る課徴金が既に納付されているときも、同様とする。

第62条の2(延滞金の徴収)別タブで開く ›

法第百八十五条の十四第二項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

第三章 雑則
第63条(出頭命令の手続)別タブで開く ›

法第百七十七条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。

一相手方の氏名又は名称

二相手方に求める事項

三出頭すべき日時及び場所

四出頭しない場合における法律上の制裁

附則
本文附則

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十七号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

2この府令の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された第二条の規定による改正前の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第六十一条の七第二項の報告書は、第二条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第六十一条の七第二項の規定の適用については、同項に規定する日本郵便株式会社の営業所に差し出された報告書とみなす。

本文附則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年三月三十一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。ただし、第九条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条第三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第2条附則(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(次項において「新課徴金府令」という。)第一条の十、第一条の十三、第一条の十六及び第一条の十九の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。同項及び附則第四条第三項において「新金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項及び附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

2新課徴金府令第一条の二十一の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

第3条附則(罰則の適用に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則(罰則の適用に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則(罰則の適用に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第十二条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下この条において「新課徴金府令」という。)第一条の規定(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条及び次条において「法」という。)第百七十二条第一項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘について適用し、施行日前に開始した同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘については、なお従前の例による。

2新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第百七十二条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

3新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条第三項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。

4新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出される法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集若しくは売出し又は同条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集若しくは売出し又は同条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

5新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の二第四項及び第五項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始するこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始したこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。

6新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の二第六項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

7新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の九に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第百七十二条の九に規定する特定勧誘等について適用し、施行日前に開始した同条に規定する特定勧誘等については、なお従前の例による。

8新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の十に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第百七十二条の十第一項に規定する特定勧誘等又は同条第二項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同条第一項に規定する特定勧誘等又は同条第二項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

第7条附則(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条附則(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第十三条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(次項において「新課徴金府令」という。)第一条の三の規定は、附則第一条ただし書に定める日以後に行われる有価証券報告書等(金融商品取引法第百七十二条の四第一項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この項において同じ。)又は四半期・半期・臨時報告書等(同法第百七十二条の四第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。以下この項において同じ。)の提出について適用し、同日前に行われた有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出については、なお従前の例による。

2新課徴金府令第一条の八の規定は、附則第一条ただし書に定める日以後に行われる虚偽等のある発行者等情報(金融商品取引法第百七十二条の十一第一項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表について適用し、同日前に行われた虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表については、なお従前の例による。

第11条附則(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第19条附則(罰則に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第21条附則(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第45条附則(罰則に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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