金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第31条(証拠の申出)
- 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
- 2.証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
- 3.証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
- 4.第二十八条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。
この条文の基本情報
証拠の申出とは何ですか?
定義証拠の申出とは、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第31条(証拠の申出)は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の条文原文は「指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。」で始まります。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第31条は第一款 総則に置かれています。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第30条の2です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第32条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017 - 本サイト収録
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/31