第四十九条
第49条
参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
3前款(第四十一条及び第四十七条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。
第四十九条
参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
3前款(第四十一条及び第四十七条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)