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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第49条

  1. 参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
  2. 2.審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
  3. 3.前款(第四十一条及び第四十七条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第49条は、日本の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第49条の条文原文は「参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をするこ…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第49条は第三款 被審人審問に置かれています。
  4. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第49条の前の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第48条です。
  7. 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第49条の次の条は金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002017
  • 本サイト収録金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002017/49

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